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【所得税】スイッチOTC医薬品

2017-01-18

薬局などで購入できるOTC(Over  The Counter)医薬品には、薬剤師しか対応できない「要指導医薬品」・「第一類医薬品」と登録販売員でも対応できる「第二類医薬品」・「第三類医薬品」があります。
薬局の棚をよく見ていると、「第○○類医薬品」と表示されています。

スイッチOTC医薬品とは、もともと処方せんが必要だった医薬品のうち、特定の成分を含み、副作用が少ないなどの理由によりOTC医薬品にスイッチされたものです。
具体的には、厚生労働省のWebサイトに掲載されていますし、対象製品の多くには「税:控除対象」という識別マークが入っているようです。

1年間に購入したスイッチOTC医薬品が10万円以下であっても、1万2千円を超えていれば、その超えた額(上限8万8千円)は医療費控除の特例として所得控除ができます。
ただし、従来の医療費控除と併用はできないので注意が必要です。

【所得税】セルフメディケーション税制

2017-01-17

平成29年1月より、セルフメディケーション税制がスタートしています。
これは、今までの医療費控除の特例として位置づけられています。

制度の趣旨は、簡単な病気は病院に行かずに市販薬で治しましょうということです。
対象となるのは、元来医薬品として扱われていたものが薬局でも医師の処方箋なし
で購入できるようになったスイッチOTC医薬品(Over The Counter:カウンター越しで
購入可の医薬品)です。よく見れば、薬箱やレシートにその旨が記載されています。

控除額は、購入したスイッチOTCの1年間の合計額が1万2千円を超える場合の
その超えた金額(上限が8万8千円)が所得控除の対象となります。

なお、この特例を適用した場合は、従来からある医療費控除は使えないので注意が
必要です。

【消費税】消費税増税とインボイス

2016-06-01

消費税の増税が2017年4月から2019年10月に延期されそうな気配です。
もし延期されると、インボイス制度にどのような影響を及ぼすか気になるところです。
延期された場合、現行の「請求書等保存方式」は2019年10月の消費税増税まで継続されることになります。
その後、消費税増税に伴い複数税率(8%と10%)になると、現行の「請求書等保存方式」が一部手直しされた「区分記載請求書等保存方式」に移行されます。
この方式が1年半ほど続いてその後2021年4月から本格的なインボイス制度(正確には、「適格請求書等保存方式」)が導入されることになります。

政府は、2020年度にプライマリーバランス※の黒字化を目標にしています。わが国の財政が急激に好転しない限り、消費税率は10%からさらに引き上げられる可能性は大きいと思われます。諸般の事情で多少の導入時期が前後されるかも知れませんが、インボイス制度の導入は不可避だろうと思われます。

※プライマリーバラス(PB)とは、基礎的財政収支ともいい、社会保障や公共事業などにかかる経費をどのくらい税収でまかなえているかを示すものです。

【所得税】非居住者のローン控除

2016-05-31

住宅ローン控除は、非居住者が帰国に備えて住宅を取得をした場合などには適用がありませんでした。
平成28年度の税制改正により、非居住者が平成28年4月1日以後に取得等した住宅については、従前と同一の要件を満たせばローン控除の適用が受けられることになりました。

【贈与税】保険料贈与スキームの注意点

2015-10-08

ときどき、父・祖父が毎年保険料相当額を子・孫に贈与し、子・孫を保険契約者とする生命保険スキームを見かけます。
これは、父・祖父の相続税対策、子・孫の相続税の納税資金対策などを目的としたものです。
このスキームの実行にあたっては、下記の点に注意する必要があります。

・毎年の贈与契約書を交わす。
・贈与額が110万円超の場合は贈与税の申告をする。
・父・祖父が自分の確定申告で生命保険料の控除をしない。
・その他(子・孫の預金口座に父・祖父が振り込み、その預金口座から保険料が支払われる、
など)
~昭和58年9月国税庁事務連絡「生命保険料の負担者の判定について」~

【コラム】不動産の投資利回り

2015-05-30

住宅の売り出し価額は建設業者等の原価と利益から構成されます。しかし、一旦市場に出回ると中古物件となりその価額は基本的には投資利回りで決定されることになります。

例えばファミリータイプの4,000万円の新築マンションを購入し賃貸に出した場合、家賃が月額15万円見込めるとすると年間家賃収入は180万円となります。
この賃貸物件を一定期間経過後に売りに出した場合、市場の期待表面利回りが10%だとすると市場価額は1,800万円ということになります。この場合の購入価額と売却価額の差損は2,200万円となります。
取得から売却までの一定期間で実質手取額の合計額が2,200万円以上ならばこの投資の利回りはプラス、それ未満ならマイナスということになります。

不動産投資というとどうしても表面利回りに目が行きがちです。老朽化が進んでいる中古マンションや戸建で敷地が狭隘な物件等は物件価額が低くなりがちです。その結果、売り出し時点での表面利回りは高くなり魅力的な物件に見えてしまいます。
不動産投資をするにあたっては、不動産の将来の処分価額まで見据えた上で物件の選別をしたいものです。

【コラム】生命保険の考え方

2015-05-10

生命保険における保険料は、純保険料と付加保険料から成り立っています。
純保険料は予定死亡率と予定利率から求められます。付加保険料は保険会社の
運営のための事業費を予定事業費率として見込んだものです。

死差益・・・保険会社の用いる予定死亡率は、実際の死亡率よりも高く設定されて
いるため必ず死差益がでることになっています
利差益・・・予定利率は、運用利回りのことで実際の利回りが予定利率を上回ると
利差益、逆に下回ると利差損となります。現在では国債の利回りをベースとした
標準利率という考え方が導入されたため、利差損(逆ザヤ)はでにくくなっています。
費差益・・・予定事業費率により保険会社の予定事業費を保険料に上乗せします。
予定事業費が実際の事業費を上回れば費差益がでます。最近では新興の
ネット系保険会社の出現により費差益は減少傾向にあるとされています。

予定死亡率に影響を与えるほどの出来事(パンデミック、巨大災害、戦争など)が
ない限り、3利源(死差益・利差益・死差益)により保険会社はほぼ儲かる仕組みに
なっています。
これをもって「保険会社をもうけさせるだけだから保険には入らない。」という意見を
聞くことがあります。大手14 社の基礎利益の合計額は、平成25年度で2兆円超えて
いますので、この意見は一面ではそのとおりだと思います。

ところで、35歳の男性の死亡率は0.00105(生保標準生命表2007より)で、10万に
対して向こう1年間に亡くなるのはたった105人です。
しかし、一家の稼ぎ頭が運悪くこの105人の中に入ってしまうと、残された家族は
その後悲惨な人生を歩むことになります。
保険金が全てを担ってくれるわけではありませんが、保険金は少なくともその後の
金銭的な苦労を軽減してくれます。
このように考えれば、月々の保険料でこのような事態へのリスクヘッジをしておく
という考え方もあると思います。

【コラム】バーゼル規制、住宅ローンにも影響?

2015-05-02

日本の銀行は国債発行額の1割強(128兆円)を保有しているとされていますが、
その利率は非常に低いものになっています。
もし将来金利が上昇すれば、銀行保有の国債は値下がりします。
「日銀の試算では金利が2%上昇すると邦銀が持つ国債の価値は10兆円強
減る。(日経新聞4/26)」のだそうです。

国際的に活動する銀行には、バーゼル規制というのがあって、銀行が持つ国債
など将来の金利上昇リスク資産に対して、現在一定の規制が検討されています。
この規制が導入されると、銀行は国債の保有残高を減らすために売るか、
資本を積みます必要が出てきます。

銀行には、国債と同様な金利リスク資産として、長期の住宅ローンがあります。
銀行は資本の積み増しを押さえるために、将来的には長期の住宅ローンの
貸し出しを絞る可能性も取りざたされています。

今は、住宅ローンは借り手有利ですが、住宅購入を考えておられる方は、
目先の住宅の市況だけではなく、このバーゼル規制の動向にも注意を払う
必要があそうです。

【コラム】財産債務調書で財産が丸見え!?

2015-01-19

平成27年度税制改正大綱が公表されました。マスコミ等ではあまり取り
あげられていませんが、 現行の「財産及び債務の明細書」が衣替えして、
「財産債務調書」となります。これにより、 時価3億円以上の財産を保有
される方は財産の中身が税務署に丸見えとなります。

  現  行 改 正 案
名称 財産及び債務の明細書 財産債務調書
提出基準 所得金額2,000万円以上 所得金額2,000万円以上財産価額3億円以上
など
記載事項 財産の種類、数量、価額 財産の種類、数量、価額財産の所在、有価証券の銘柄等
財産の評価 取得価額、見積価額、固定資産税評価額、時価などがあり、一貫性なし 原則:時価(見積価額も可)有価証券は取得価額も記載

 

【ご挨拶】年頭のご挨拶を申し上げます

2015-01-05

今年も税制が大きく変わります。消費税につづき相続税も・・・。

大きな変化に、柔軟に対応できるように、所員一同明るく元気に
専門家として皆様のご 「羊」 望にお答え出来るよう努力いたします。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

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