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【相続税】小規模宅地等の特例の見直しの趣旨その1
小規模宅地等の特例は、宅地等のうち80%減額できる「特定事業用宅地等である小規模宅地等」、「特定居住用宅地等である小規模宅地等」及び「特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等」と「貸付事業用宅地等である小規模宅地等」があります。
平成30年度改正で「特定居住用宅地等である小規模宅地等」のうち、いわゆる「家なき子」が見直されていますが、見直した趣旨について、財務省から解説が公表されました。
これを読むと、意図的に持ち家がない状況を作り出す租税回避が横行したため、この節税封じが改正の趣旨のようです。
・・・しかし、特定居住用宅地等の要件のうち、勤務の都合等により被相続人と同居できず、かつ、持ち家を持たない相続人が被相続人の死亡後に被相続人が居住の用に供していた家屋に戻る場合を想定した要件(省略)について、既に自己の名義の家屋を持っている相続人が、その家屋を譲渡や贈与により自己又はその配偶者以外の名義に変更し、居住関係は変わらないまま、持ち家がない状況を作出して被相続人が居住の用に供していた宅地等について本特例を適用することも可能となっていました。 また、自らは家屋を所有しない孫に対して被相続人が居住の用に供していた宅地等を遺贈することにより本特例を適用するケースも指摘されていました。相続人の居住の継続のためという本特例の趣旨に照らすと、このようなケースは自己が居住する家屋を実質的に維持したまま、被相続人が居住していた宅地等の課税価格を減額するものであり、制度の趣旨を逸脱しているとみることもできます。そこで、平成30年度税制改正では、この要件が本特例の趣旨に即したものとなるよう見直されました。(財務省・平成30年度税制改正の解説 641頁より) |
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【法人税】法人税申告書の代表者、自署から記名に
法人税申告書の代表者の欄には代表者が自署しなければならなかったのですが、これが記名に改正されました。
自署とは文字通り代表者自身が手書きすることです。これが記名になったことで、申告書をPCで印刷する場合に代表者名を印刷したり、ゴム印を押して済ますことが可能となりました。
経理責任者についても自署となっていましたが、これは記載そのものが不要となりました。
ただし、押印は従来どおり必要です。
この改正は、30年4月1日以後終了事業年度用の法人税申告書からの適用されます。
ところで、税理士や税理士法人が法人税申告書を作成し税務署に提出する場合については、税理士が申告書に署名押印しなければならないことになっています。
この場合は、法人の代表者についても署名が必要とされています(税理士法33)。
つまり、税理士や税理士法人が申告代理する場合は、税理士法の定めにより従来どおり、代表者についても自署しなければならないというわけです。税理士法の改正が追いついてないのでしょう。
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【所得税】セルフメディケーション税制の利用状況
平成29年度から定期健康診断、人間ドッグなどの「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」をおこなって方が、自分や生計一の家族にスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)購入しした場合には、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円が上限)を所得から控除できることになっています。
ただし、この適用を受ける場合には、医療費控除の適用を受けることができないことになっています。
この制度をセルフメディケーション税制と呼んでいますが、知名度の低さや対象となる医薬品の種類が少ないこともあって、想定以上に利用頻度が低かったようです。
国税庁によると17年にこの税制を利用した人は2万6000人。確定申告をした2198万人の0.1%にすぎない。人口減少などを背景に大衆薬市場は縮小しており、医療市場調査のアンテリオ(東京・千代田)によると17年は1兆946億円で01年と比べ2400億円減った。(2018/6/27付 日本経済新聞より)
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【国民健康保険】退職後の健康保険の選択
サラリーマンが定年退職するに当たって悩むのが、健康保険です。
選択肢としては特別な場合を除いて、「国民健康保険」か「会社の健康保険の任意継続」のいずれかだと思います。
-国民健康保険を選択した場合-
<概要>
・手続きは、退職日の翌日から14日以内に、国民健康保険課など自治体の担当窓口で行います。
・あまり知られていませんが、国民健康保険の保険料は、住む地域によってその負担に大きな違いがあります。
平均所得者の保険料水準を示す指標(標準化指数)をみると、最も高いのは徳島県で東京都の1.5倍となっています。市町村ではさらに大きな開きがあり、年によって変動がありますが、おおよそ4倍前後の格差があります。(厚生労働省のHPより)
・保険料は、所得割と均等割からなっています。
所得割は1世帯全員について、各人ごとに前年の総所得金額等から33万円を控除した金額の合計額が基準となります。
均等割は1世帯あたりの加入者数と、介護保険料の対象(40歳~64歳)になる加入者数に応じて計算されます。
・ただし、上限額が定められていて、平成30年度の東京23区の場合、国民健康保険料の年間上限金額は930,000円となっています。
<留意点>
・退職金は総所得金額等に含まれないため、国民健康保険料には影響しません。
・定年後の再雇用制度の適用を受けていた場合は、給与水準は定年前の半分程度となっていることが多いためあまり大きな影響を受けないかもしれません。しかし、再雇用制度を利用しなかったり、早期退職制度を利用したような場合には退職した年の所得が大きいため国民健康保険を選択すると翌年の保険料が多額になる場合があります。
・また、国民健康保険料は主として前年の総所得金額等をもとに市区町村ごとに定められるため、退職した年に株式売却益や配当等を申告した場合は退職した翌年の国民健康保険料が増加します。場合によっては、源泉分離課税や申告不要制度を利用した方が有利となる場合があります。・・・・<続く>
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【地方税】これから住民税の申告?
上場株式等の配当所得等は、源泉税20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)が支払額から源泉徴収されています。この上場株式等の配当所得等については、確定申告をしてもしなくてもよいことになっています。
そこで、所得があまり多くなく適用税率が低い場合は、あえて総合課税の確定申告を選択することにより源泉徴収された所得税等の還付を受けるなどができるケース※があり、このような申告をされた方もいるのではないかと思います。
※ | ( 所得税率-配当控除10%) < 源泉徴収税率15.315% |
次に住民税の取扱いですが、所得税の確定申告した場合には、原則として所得税の申告内容で住民税の確定申告をしたものとみなされることとなっています。
しかし、住民税の確定申告について所得税と異なる申告をしてもよいことになっています。
住民税の税率は一律10%なので、所得税では確定申告した方が有利な場合でも、住民税では不利※になります。
※ | (住民税率10%-配当控除2.8%) > 源泉徴収税率5% |
住民税の確定申告は所得税と同じ3月15日までですが、このような申告をする場合には、納税通知書が送られる頃まででよいことになっていますので、お住まいの市町村に問い合わせてみて下さい。
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【相続税】小規模宅地等の特例の改正その2
つぎに被相続人等の事業の用に供されていた宅地等ですが、現行ではつぎのようになっています。
利用区分 | 要件 | 減額割合 | ||
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 不動産貸付業以外の事業用 | 被相続人の事業用 | 特定事業用宅地等 | 80% |
被相続人と生計を一にする親族の事業用 | 特定事業用宅地等 | 80% | ||
不動産貸付業等の事業用 | 特定同族会社事業用宅地等 | 80% | ||
貸付事業用宅地等 | 50% |
このうち貸付事業用宅地等ですが、相続開始直前に土地等を購入して貸し付けることにより小規模宅地等(200㎡まで50%の減額)をうけることにより税負担を軽減する事例が見受けられたことから、次のように改正される見込です。
貸付事業用宅地等 ・被相続人の貸付事業用宅地等 ・被相続人と生計を一にする親族の貸付事業用宅地等 |
左の貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等を除外する。(ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は従来どおり。) |
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【相続税】小規模宅地等の特例の改正その1
昨年末に与党から税制改正大綱が公表され閣議決定されました。
その中で小規模宅地等の見直しが掲げられています。
まず特定居住用宅地等※ですが、現行ではつぎのようになっています。
※特定居住用宅地等に該当すると、宅地のうち330平方メートルまでについてその評価額の 80%が減額されます。
1.被相続人の配偶者が取得した場合・・・つねに適用があります。
2.被相続人の配偶者以外が取得した場合
取得者 | 要件 |
被相続人の同居親族 | 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |
いわゆる家なき子 | ・被相続人に配偶者がいないこと ・被相続人に同居親族がいないこと ・相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと ・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
被相続人と生計一親族 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |
この家なき子について、被相続人と同居しない孫に遺贈したり、相続人の住宅を親族や同族会社に譲渡して社宅として住み続けるなどして、適用要件を回避する事例が見受けられたため、次のように改められる見込です。
相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと | ・相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者、その者の3親等以内の親族又はその者と特別の関係のある法人の所有する家屋居住したことがないこと ・相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこ とがないこと |
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【所得税】セルフメディケーション税制の明細書が公表されました
今年(平成29年分)から従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除とのいずれかを選択することができるようになりました。
この税制は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う場合において、その方や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費について医療費控除として所得金額から差し引くことができるものです。
国税庁のHPにセルフメディケーション税制の明細書が公表されています。
セルフメディケーション税制による医療費控除額 =(①-②)-1万2千円 ※(最高8万8千円) ①その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額 ②保険金などで補塡される金額 |
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるためには、確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付し、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っていることを明らかにする書類(注1)の添付又は提示をする必要があります。
なお、特定一般用医薬品等購入費(注2)の領収書の添付又は提示は必要ありませんが、確定申告期限から5年間自分で保存しなければなりません。
(注1)
一定の取組を明らかにする書類とは①氏名②取組を行った年③事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称、又は取組に係る診察を行った医療機関の名称・医師の氏名の記載がある例えば次の書類です。
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)の領収書又は結果通知表
・人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
なお、経過措置により、平成29年分から平成31年分までの各年分の確定申告については明細書の添付に代えて、医薬品等の領収書の添付又は提示によることもできます
(注2)
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品の購入費をいいます。
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【所得税】医療費控除と領収書
今回の確定申告(平成29年分)から、医療費控除の適用を受ける際の医療費の領収書について、確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となります。
平成 29 年分以後は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付すればよくなります。ただし、医療費の領収書は確定申告期限から5年間自分で保存しなければなりません。
また、医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険組合、健康保険組合など)が発行するもので次の①から⑥の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称
経過措置として、平成 29 年から平成 31 年までについては、従来どおりでも構わないことになっています。この場合は、医療費控除の適用を受ける医療費全てについていずれかを選択しなければならないことになっています。
詳しくは国税庁のHP「医療費控除に関する手続について(Q&A)」を参照下さい。
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【所得税】中古住宅の取得と共に増改築等をした場合のローン控除
一戸建やマンションで新築物件を取得するには資金的に厳しい、あるいは、中古物件だけれどとても気に入ったというケースがあります。
このような場合、住み始める前に程度の差こそあれ、増改築や修繕をすることになります。
住宅ローンで取得した場合は中古物件であっても、借入限度額、控除期間、控除率は新築物件と変わることなく適用を受けることができます。ただし、築25年(耐火建築物)又は築20年(非耐火建築物)であることが必要で、この期間を過ぎた中古住宅については耐震性の証明が必要となります。
では、住宅ローンで中古住宅の取得と同時に増改築や修繕をした場合はどうでしょうか。
この増改築や修繕には、住宅の取得の対価となるものと家屋の室内の模様替えやガス設備等の取り替えやその修繕に要する費用とがあります。
後者の場合は住「住宅の取得に係るローン控除」の対象とはなりません。
しかしながら、住宅ローン控除制度に定めるところの住宅の増改築等が該当すれば、「住宅の増改築等に係るローン控除」の適用を受けることができます。この場合には、建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人による「増改築等工事証明書」が必要となります。
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