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【コラム】新しい価値基準
昨日の日経新聞によると、ここ10年で世界の先進国の失業率は大幅に下がったそうだ。にも関わらず、労働分配率は低下傾向だという。ということは、一人当たりの人件費は大幅に下がったということになる。
世界の上位26人の富裕層が下位38億人の貧困層と同等の資産を保有しているそうだ。日本の場合これほどではないにしても、やはり所得の格差は広がっているのだろう。
戦後の高度成長の恩恵を受けた団塊の世代の人たちが中間層を構成している。一方、それに続く世代はグローバル化、デジタル化のせいで、もはや以前のようなピラミッド型の組織をした会社はなくなりつつある。
飛び込み営業、飲食店、営業ドライバー、建築現場、警備員、交通整理・・・。結婚をして所帯を持っても年収が500万円に届かない、就職はできるが将来の見通しがたたない層が団塊の世代に続いているのだ。
昔から「富の再分配」という経済政策がある。税制や社会保険制度で所得が多い者から税や社会保険料という形で国が所得を徴収し、所得の低い層に再分配するのである。
これには、副作用が伴う。つまり、働かなくてもお金は天から降って湧いてくるのだから、誰も働くなる。一方では働いても働いても稼いだお金は税金で国に取られてしまう。もっと税金の低い国に移住するか、馬鹿らしくなって働くのやめてしまうかも知れない。
過度に富の再分配を行なってしまうと、国活力が衰退してしまうのである。今はまさに、新しい価値基準が求められているのではないだろうか。(続く)
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税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【コラム】所得格差の拡大
今日の日経新聞によると、世界で所得の格差が拡大しているという。その原因は、グローバル化とデジタル化だとしている。
グローバル化は税理士として実感している。バブル崩壊後、物の値段が下がった、百円均一、回転寿司、島村、UNIQLO、・・・。
日本人は機能は落とさず低価格を商品に求めた。結果、企業が国内での生産を諦め、人件費の安い国に生産をシフトした。当然の帰結として、国内産業は廃業に追い込まれた。顧問先の決算打ち合わせで下町の工場地帯の出向くと、工場が取り壊され、跡地はしばらくは駐車場になり、その後マンションに変わっていく、そういった景色をよく見かけたものだ。
デジタル化はどうだろう。
今日、Amazonほど便利なものはない。欲しいものはなんでも揃っている。こんなものまでと驚いてしまうことも少なからずある。しかも、クリックすれば翌日には商品が自宅に届く。
人々は新聞も本も読まなくなった、情報は全てスマートホンで得ることができる。最近の若者は漫画本さえスマホで読む。CDも売れなくなり、ゲーム機もスマホがとって代った。
その結果、デパート、本屋、レコード店、電器店、玩具屋、文房具屋、みんな街から消えていった。(続く)
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【法人税・所得税】海外中古不動産を利用した節税規制
日本では、中古の建物はあまり評価されません。
地価の高い地域では、建物は評価されず、多くは取壊しが前提になります。
一方、海外のリゾート地などの投資物件は、建物を修繕しながら使っていくため、建物込みの価額で取引されます。
ここに目を付けたのが、賃貸物件として海外の中古不動産を利用した節税です。
郊外のタウンハウスや一戸建ての木造だと、新築の耐用年数は22年ですが、耐用年数を超えたものは4年で償却できます。
これを利用して多額の減価償却費を計上することにより赤字を作り出し、日本国内の所得と通算して節税をはかるものです。
この耐用年数を利用した節税は、なにも海外の中古不動産投資ばかりではありません。
ちょっとした節税としては、自動車の耐用年数が5年と短いことから、中古の高級車を利用したものがあります。
商品としては航空機リーススキーム(オペレーティングリース)などがあります。
このうち海外中古不動産を利用した節税は、ここ数年毎年規制されるのではないかといわれ続けてきました。
先日の新聞報道によりますと、どうも来年の税制改正で規制されるようです。
今年は、所得層にかかわらず国民全員が負担する消費税が10月に10%に増税されました。
高額な海外中古不動産の投資が富裕層に多い節税であることを考えれば、規制のタイミングは今なのだと思います。
財務省主税局は、巷で行われている節税商品や手法は、すべて把握していると考えておくべきです。行き過ぎた節税が盛んになると、時期を見て税制改正や通達で蓋をします。
納税者は、節税商品に蓋をされた場合、どのように対応するかは、最初から考えておくべきです。節税は、常にリスクと隣り合わせだからです。
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【贈与・譲渡所得】贈与税の配偶者控除と居住用財産の3,000万円控除
婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与した場合、贈与税の配偶者控除という特例があります。この特例は、贈与した居住用財産等から基礎控除額110万円の他に2,000万円、合計2,110万円まで控除できる制度です。
この特例は、金銭をの贈与を受けて居住用財産を取得しても、居住用不動産そのものの贈与を受けても適用があります。
一般的には金銭の贈与よりも居住用不動産の贈与の方が有利です。
なぜなら贈与された財産は財産評価基本通達により評価しますが、不動産は土地については路線価で、建物については固定資産税評価額で評価します。
路線価は時価の8割、建物の固定資産税評価額は建築価額の5〜6割と言われていますので、同じ2,000万円であっても、金銭よりも不動産で贈与する方がより多く贈与することができるからです。
ところで、この配偶者に対する贈与税の非課税規定は、居住用の家屋の敷地だけでもかまいません。通常、一戸建ての中古の不動産の売買では、建物が古いと建物には値が付かず土地だけの価額となってしまいます。ならば土地のみ贈与を受けた方が、将来売却した場合にはより売却代金を多く受け取れます。
しかし、これには落とし穴があります。
居住用財産を譲渡した場合で譲渡益が出ても、譲渡益が3,000万円までなら税金がかからない、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除という特例があります。この特例の対象となるのは居住用家屋又は居住用家屋とその敷地となっているため、敷地を譲渡だけでは適用ありません。
居住用財産を将来売る可能性がある場合は、敷地だけでなく土地と建物両方の贈与を受けておいた方がよいでしょう。
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【消費税】軽減税率での税込同一価格
今年の10月1日から、 消費税及び地方消費税の税率が、8%から10%に引き上げられるます。これに合わせて消費税の軽減税率制度が導入されますが、対象となるのは飲食料品や新聞に限られます。
このうち飲食料品で対象となるは、食品表示法※1に規定する食品で、酒類は除かれます。また、一定の一体資産※2は含まれ、外食やケータリング等は除かれます。
※1人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
※2一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のような食品以外のものと一体になっているものをいいます。一定の一体資産とは、税抜価額が1万円以下で、食品の価額の占める割合が2/3以上のものをいいます。
ここでよく話題になるのが、ファーストフード店において「テイクアウト」なら軽減税率が適用され消費税等は8%、「イートイン」なら外食となるので消費税率が10%、お店で食べるのと持ち帰りでは値段が違うのかという点です。
これについては、店側の販売が煩雑になることから「税込同一価格」を打ち出している会社もあります。つまり、お店で食べても持ち帰っても値段は変わらないよいうな値段設定をするということです。
具体的には、「税込み同一価格」を予定しているのが、ケンタッキーフライドチキン、松屋などで、持ち帰りと店内飲食で値段に差をつける「本体同一価格」を予定しているのが、モスバーガー、スターバックス、吉野家などだそうです。マクドナルドやすき家は検討中とのことです。(食品産業新聞社より)
そもそもこの軽減税率制度は、当初財務省は反対していましたが、法律が通るとまるで宗旨変えしたかのように、軽減税率定着に向けて準備をしています。
ちょっと考えればわかりますが、軽減税率制度導入によって、飲食料品などの生活必需品の消費税を据え置きさえすれば、将来消費税率をあげやすい環境が整ったわけです。
そのように考えてみると、次の消費税率引き上げ時には消費税率と軽減税率との差が開きすぎて、「税込み同一価格」を維持するのは難しいだろうと思います。
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【相続税】遺言の有無と相続登記
遺産分割協議、遺言、いずれの場合も不動産登記にあたっては戸籍謄本や住民票が必要になります。
1.被相続人の戸籍謄本
遺産分割協議の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び改製原戸籍(除籍謄本)が必要です。
これは、被相続人の相続人を特定するために被相続人の全ての戸籍を調べる必要があるからです。
一方、遺言の場合は、被相続人が亡くなった事実さえ確認できればよいため出生から死亡までは必要ないことになっています。
2.相続人の戸籍謄本等
遺産分割協議の場合は、相続人全員の戸籍謄本と相続人全員の住⺠票の写しが必要です。
一方、遺言の場合は、遺言によって相続をする相続人の戸籍謄本と住⺠票の写しがあればよいことになっています。
なお、遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言には検認※という手続があります。
公正証書遺言だとこの検認も不要なので、相続人の中に相続登記に非協力的な者がいても、相続財産を相続する者が自分のペースで不動産登記をすることができます。
※裁判所HPより
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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【法人税・所得税】現物での支払い
税法では現物での支払いをした場合には、その支払いの時の時価で譲渡があったものとされることがあります。
例えば、離婚にともなう財産分与で、金銭に代えて夫が妻に住宅を渡すような場合です。
これは夫から妻への「贈与」と思われるかも知れませんが、税務的に見れば財産分与請求権を対価とする「譲渡」になります。
譲渡ですから、渡したときの時価から住宅の取得費等を控除した金額がプラスであれば譲渡所得税がかかります。
もっとも、妻に渡した住宅が夫の居住用財産に該当する場合は、居住用の3,000万円控除の適用が可能ですので、確定申告をする必要がありますが実際に課税されることはあまりないでしょう。
他にも、例えば退職にあたって従業員が住んでいた会社所有の社宅を退職金代わりにその従業員にあげたとします。
これは法人からの不動産の贈与ではなく、退職金の請求権を対価とする法人からの「譲渡」になります。したがって、法人側で退職時の社宅の時価から帳簿価額を控除した差額が法人税の課税の対象となります。
法人の配当は決算をして利益が出た場合に株主に金銭で分配するのが一般的です。しかし、例えば子会社を清算するにあたって、清算時の債務を弁済してなお財産が残ったような場合において、子会社は残余財産を換金せずに親会社に現物を分配することもできます。この場合において財産を受けた親会社はその出資額以上の分配となれば、その差額は法人税法ではみなし配当となります。
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【贈与税】31年度税制改正:教育資金の一括贈与改正(案)
昨年の11月1日付で本稿でも取りあげましたが、教育資金の一括贈与の非課税制度が改正されます。
-改正(案)-
・現行制度では所得制限がありませんが、改正案では子・孫などの受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この制度の適用はなくなります。
・現行制度では年齢を問わずその使途の制限がありませんでしたが、改正案では23歳以上の者のについては次の費用に範囲が限定されます。
①学校等に支払われる費用
②学校等に関連する費用(留学渡航費等)
③学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの
・現行制度では 30歳到達時において使い切れずに残った金額は、その時点で贈与税が課税されることになっています。
改正案では、①現に学校等に在学し又は②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には贈与税を課税されず、その後①又は②に該当しなくなった時点(注)でその年の年末の残高に対して贈与税が課税されることになります。
(注)ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税を課税されます。
・現行では、相続開始前3年以内の教育資金の贈与であっても贈与者の相続財産に加算しなくてもよいことになっています。
改正案では、贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時における残高を相続財産に加算されることになります。
①23 歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
これにより直前の相続対策ができなくなりますので、この部分が改正の影響が実務的には大きいと思われます。

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【所得税】31年度税制改正:住宅ローン控除改正(案)
現在、国会で平成31年度の税制改正の審議がされています。
その中で、所得税法では「住宅ローン控除」の改正が予定されています。
これは、今年(平成31年)10月1日以降引渡された住宅から消費税率が2%引き上げられて10%(注)になります。
このため、住宅の駆け込み需要とその反動に対処するため、引き上げられた2%部分をローン控除に上乗せすることにより需要変動の平準化を図ろうというものです。
-改正内容-
・消費税率 10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行 10 年間⇒ 13 年間)する。
・ 11 年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分については、つぎのうちずれか少ない金額が限度額とする。
① 建物購入価格の 2/3% (つまり、3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年))
② 住宅ローン年末残高の1%
制度の適用は、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合を予定しています。
(注)31年4月1日(指定日)の前日(31年3月31日)までに締結した請負契約については、31年10月1日以降の引渡であっても消費税率は8%とする経過措置が講じられています。

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【所得税】生活に通常必要でない資産の災害による損失
住宅や家財を含む生活に通常必要な資産の災害等による損失は、雑損控除の適用を受けることができます。
また、住宅及び家財について災害による損失を受けた場合は、上記雑損控除に代えて災害減免法の適用を受けることもできます。
では、生活に通常必要でない資産の災害による損失は、なんら救済されないのでしょうか?
例えば、別荘が風水害により被害を受けて損失が生じたような場合です。
このような場合は、その損失を受けた年分とその翌年分の譲渡所得の金額※から控除することができます。
(例)別荘の災害による損失が △1,000、ゴルフ会員券の譲渡益が 2,000 の場合、ゴルフ会員権の譲渡益は1,000(2,000-1,000)となります。
なお、雑損控除は時価を基に計算されますが、生活に通常必要でない資産の災害による損失は取得価額を基に計算され、損失の計算方法が異なりますのでご注意下さい。
※平成16年度の税制改正により、不動産等の分離課税の譲渡益からは控除できないと解されています。
不動産 | 動産 | 生活用動産 |
別荘等 | 競走馬、ゴルフ会員権等 | 貴金属、書画・骨とう等で1個又は一組が30万円超のもの |

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