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【コラム】テナント賃料の免除
緊急事態宣言に基づき都道府県知事から営業自粛要請が出ていますが、営業自粛に応じたテナントからビルのオーナーに家賃の一部免除の要請が相次いでいます。
当事務所のクライアントであるビルオーナーのところにもやはり来ています。多いのは、料理・飲食業、衣料・雑貨等の小売業で、要請期間は1ヶ月~半年、減額要請割は合1割~3割と様々です。また、保証金の家賃への充当要請などもあります。
要請されたビルオーナー側にも、ビルの建築資金として銀行借入れしたローンの返済中であったり、父親の相続税が多額で相続税の延納手続きをしてその支払いをしている最中であるなど、それぞれ事情がある場合が少なくありません。
新型コロナウイルスという今まで経験のない事態が起こっているるわけですから、ビルオーナも賃貸借契約を盾に免除要請を一方的に拒否するのではなく、譲れるものは譲る必要があるでしょう。また、テナント側も免除要請(免除のお願い)ですから苦境である根拠をきちんと誠意をもって示す必要があると思います。
ところで、このビルオーナーとテナントとの間で、家賃の一部免除の合意がなされた場合、国土交通省から覚書の記載例が公表されています。参考にされたらいかがでしょうか。
また、この家賃免除は当然のことながら、ビルオーナーからテナントへの寄付金には該当しないことが国税庁のホームページに記載されています。
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税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【おしらせ】東京都感染拡大防止協力金
東京都より、「東京都感染拡大防止協力金」の手続きの詳細が公表されました。
その概要はつぎのとおりです。
■支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
■受付期間
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
■申請書類の提出方法
① オンライン提出の場合
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトからの提出
(URL)https://www.tokyo-kyugyo.com
② 郵送の場合
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法での郵送(6月 15 日(月曜日)の消印有効)
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
③ 持参の場合
申請書類を近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函する。
(注)下記専門家による申請要件や添付書類の事前確認が原則必要とのこと。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
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【国税】国税の納税猶予
令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」で、国税の納税猶予制度の特例が掲げられています。
現行でも国税の猶予制度はありますが、担保を必要とする場合があったり、外出自粛に伴い収入が大幅に減少したような場合であっても、猶予期間中の延滞税が免除されないことがあるなどから、制度の緩和が予定されています。
対象となるのは、令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少している法人又は個人です。
対象期間は、1年間で、 担保の提供は不要、延滞税もかかりません。
申請手続き等は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)までに申請が必要となります。
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【相続税】申告期限延長
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。また、遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議が整わないと、法定相続分での申告になりますが、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の評価減は遺産分割が前提となっていますので、期限内申告の段階では適用できないことになります。また、金銭で一時に納付することが困難な場合は、延納や物納の制度がありますが、この制度を利用するためには期限内に申告しなければなりません。
しかしながら、政府より緊急事態宣言が出され不要不急の外出は制限されている現況では、相続税の申告や分割協議が申告期限までに終わらないことも考えられるます。
このような状況を鑑み、国税庁は、相続税の申告納付にかかる期限延長について、国税庁ホームページFAQ形式で公表しています。
問1.どのような場合に個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続も個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続が必要となりますか。
その問4で、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出しなくても、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいとしています。なお、相続人全員が延長申請する場合は全員の氏名は書かないようです。つまり、一部の相続人の氏名だけを記載してしまいますと、その方だけの延長申請になってしまいますのでご注意下さい。
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【法人税・消費税】申告期限延長
法人税等
法人は3月決算・5月申告がもっとも多いところですが、政府の緊急事態宣言により、在宅勤務等で決算・申告が期限までに間に合わないことが予想されます。
法人税等におきましても、申告・納付の期限延長の取り扱いが国税庁のホームページでFAQ形式で公表されています。
問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
ご注意いただきたいのは、問4です。
○ 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております※。
このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただき
ますようお願いします。
※ 源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。
○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
この場合の申請書とは、災害による申告、納付等の期限延長申請書を指すものと思われますが、この申請書を出してもよいし、あえて出さないで便宜的に<<申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記>>しただけでもよいとされています。
なお、この申請書には申請期限がありますがその記載方法は下記となります。
・申告書と同時に申請書を出す場合は申告書の提出日を記載する。
・申請書のみを提出する場合は、期限延長の指定を受けようとする日を記載する。
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【所得税・贈与税・消費税】申告期限の延長
所得税等
個人の申告所得税、贈与税及び消費税の確定申告は4月16日まで延長されましたが、さらに下記の取り扱いが国税庁ホームページで公表されています。
4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
具体的な取り扱いは下記の問いに対する回答(FAQ)形式で公表されています。
問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
ポイントは、問4です。
○ 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております※。
このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただき
ますようお願いします。
※ 源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。
○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
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【おしらせ】雇用調整助成金
使用者の都合により労働者を休業させた場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないことになっています(労働基準法26条)。
雇用調整助成金は、「雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度」として従来からありました。
今般、感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
雇用調整助成金受給の要件の一つに、生産指標(販売量や売上高等)の減少があります。今回の特例措置では、最近1か月の生産指標が、前年同期に比べ 5%以上(通常は10%)減
少した場合には、生産指標の支給要件を満たします。
助成率は 4/5(中小企業)、2/3(大企業)とされています。ただし、雇用保険基本手当日額の最高額(8,330 円)を日額上限となっています。
今回の特例措置は、助成率などは 4 月 1 日から特例措置の拡大が適用され、計画届は 6 月 30 日まで事後提出が可能となっています。
申請書様式等は厚生労働省のホームページでご確認下さい。
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【おしらせ】持続化給付金
法人は200万円、個人事業者は100万円支給される持続化給付金ですが、支給開始は令和2年度補正予算案の成立を待たなければなりません。
いまのところ補正予算成立は4月24日といわれています。
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始し、電子申請の場合で申請後2週間程度で給付とされています。この段取りだと支給は早くて5月の中旬、連休もあるのでおそらく5月の下旬になるのではないでしょうか。
対象者は新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少※している法人、個人です。なお、売上減少分の補填なので減少分が上限とされます。
※前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
申込方法は、ネットでの申請が原則ですが、必要情報の入力を行う窓口も設けられるようです。
-必要書類-
住所、口座番号(通帳の写し)の他に下記の書類
・法人:①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
・個人:①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
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【コラム】新型コロナウイルス・税制の緊急対応策
今朝の新聞報道によると、自民党の甘利明税制調査会長は、「新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが激減した中小企業などの納税猶予を検討する。」と述べたそうだ。
詳細はこれからのようだが、ここで言う中小企業とは、中小企業法上の中小企業なのか、法人税法上の中小法人または租税特別措置法上の中小企業者等になるのだろうか。
さらに、個人の所得税は現在納期限が4月16日(振替納税は所得税:5月15日、消費税5月19日)に延長されているが中小企業者に個人も含めるのかなど、納税猶予の対象者の線引に注意したい。
納税免除ではなく猶予だから、いつかは納税しなくてはならない。一律に何ヶ月と定めるのか、あるいは一定の条件を満たすまで猶予するのだろうか。
また、企業の売上が激減した場合を想定しているようだが、どのくらいの売上減少を想定しているのだろうか。多くの中小企業は借入により資金繰りをおこなっている。今月の収入が想定外に減少すれば直ちに資金繰りに窮してしまう。したがって、比較するのは月単位でなければ意味がない。
新型コロナウイルス関連では、消費税率の引き下げの議論がある。企業の事務負担などの経済全体のコストを考えれば、電子マネーを含む一律の現金給付の方がまだマシだろう。
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【所得税・消費税・贈与税】申告期限の延長
新型コロナウイルスの感染拡大予防のために、確定申告の期限が延長される
ことになりました。対象となる税目と期限は下記のとおりです。
本来の申告期限・納付期限 | 延長後の期限 | |
申告所得税 | ~令和2年3月 16 日(月) | ~令和2年4月16日(木) |
個人の消費税 | ~令和2年3月 31 日(火) | ~令和2年4月16日(木) |
贈 与 税 | ~令和2年3月 16 日(月) | ~令和2年4月16日(木) |
なお、振替納税の振替日も延長されることになっていますが、現時点では公表
されていないようです。
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