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【コラム】給付金等の対象となる法人規模
中小法人等が国から受け取れる持続化給付金(法人は200万円まで、ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限)と東京都から受け取れる東京都感染拡大防止協力金(50万円、2事業所以上で休業等で100万円)ですが、その中小法人等の対象範囲が若干ことなります。
範囲の内容は下記のとおりですが、東京都は「大企業が実質的に経営に参画していない方が対象」とされていて、大企業の子会社は実質的に対象とならない点にご留意ください。
-持続化給付金-
2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
※中小企業庁HP参照
-東京都感染拡大防止協力金-
東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主※で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象。
※業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
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税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【コラム】Web会議
以下は、新型コロナウイルスが猛威をふるうまでの税理士事務所の働き方の典型例がです。
①毎月お客様のところに公共交通機関を利用して訪問する。
↓
②月次決算の報告、必要に応じて今期の決算予想、納税予想、税務相談などを対面で行う。
↓
③帳票や書類の確認をし、会社で会計データの入力をされている場合は内容の確認、事務所で入力する場合は必要な資料をお預かりする。
↓
④事務所に持ち帰り月次データの入力、月次決算書の作成をして、訪問予定日のアポイントをとり、①へ戻る。
↓
⑤決算月は、決算整理仕訳、決算書・申告書等の作成、基本お客様へ決算・申告のご説明に訪問する。
しかし、新型コロナウイルスの出現により、このような月次・年次のルーティーンができなくなりました。
ホームページのお知らせに記載しましたが、当事務所も、「うつさない・うつらない」を徹底すべく、基本在宅勤務とし、事務所にはやむを得ない場合を除き出勤しない、出勤する場合は時差出勤とすることにしました。
その結果、お客様には大変ご不便をおかけしているところで、改めたお詫び申し上げます。
しかしながら、一方では税理士事務所の働き方を見直すよい機会ともなりました。
具体例を申しあげれば、Web会議です。これまではお客様のところへ訪問し、あるいは来所いただくことによる対面が基本だったわけですが、インターネットを利用したWeb会議である程度代替できることがわかりました。
Web会議ツールとしては、Zoom、Whereby、Skypeなどがあるわけですが、小規模なら無料で使えます。また、設備はネット回線とカメラ付きのパソコン又はパソコンとWebカメラ、あるいはスマホやタブレット端末でも利用でします。設定もさほど難しくありません。
新型コロナウイルスは一定の収束はするものと思いますが、今しばらくは新型コロナウイルスと共存ということになると思います。
今後はこれらのツールを有効に使っていくことも必要だと思っています。
ご利用をお考えのお客様がいらっしゃいましたらぜひお声がけ下さい。
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【お知らせ】雇用調整助成金の特例措置の拡充
5月1日に、雇用調整助成金の特例措置の拡充が公表されました。
拡充1.休業手当について60%を超えて支給する場合には、その超える部分の助成率を100%にする。
拡充2.都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、休業手当全体の助成率を100%にする。
ちょっと分かりにくので調べていると、厚生労働省のホームページに雇用調整助成金 FAQがありました。
拡充1.では、100%-60%部分は全額助成する(ただし助成額の上限額は8,330円)。ご留意いただきたいのは、60%までの部分については補助率が9/10なので6%(下記の問80では480円)の負担が出ます。
拡充2.では都道府県知事からの休業等の要請があった場合で、この場合は上記6%の負担もない、休業手当の全額が助成するというものです。ただし、この助成額の上限は、やはり8,330円となります。
現在議論されているのは、この8,330円の上限を見直そうというものです。
問 80 拡充1について具体的な例を示してください。 答 ○ 例えば、賃金が 8,000 円だった場合、休業手当支払率 60%の 4,800 円については、助成率は 9/10 であり、助成額は 4,320 円、企業負担額は 480 円です。 ○ 他方で、休業手当支払率 60%を超える部分の助成率は 10/10 となります。支払率が 80%だった場合は、支払率 60%を超える 20%分の休業手当額は、1,600 円ですが、全額が助成されます。また、支払率が 100%だった場合は、支払率 60%を超える 40%分の休業手当額は、3,200 円ですが、全額が助成されます。 ○ つまり、賃金の 60%の休業手当を支払う場合と、賃金の 100%の休業手当を支払う場合とで、企業の負担額(480 円)は変わりません。(ただし、1人1日当たりの助成額の上限は、8,330 円です。) |
問 82 拡充 2 について具体的な例を示してください。 答 ○ 例えば、賃金が 8,000 円で、100%の休業手当を支払っている場合、助成率は 10/10 となり、企業の負担は生じません。 ○ また、賃金が 9,000 円で、助成額の上限である 8,330 円以上の休業手当を支払っている場合も、助成率は 10/10 となりますが、助成額の上限があるので、助成額は 8,330 円です。 つまり、助成額の上限である 8,330 円以上の休業手当を支払っている場合は、その額まで助成されることになります。ただし、この場合、休業手当支払率は 60%以上である必要がありますので、ご留意ください。 |
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【お知らせ】給付金・助成金のまとめ
昨日(令和2年4月30日)、補正予算案が成立しました。
現段階での、主な助成金、給付金をまとめてみました。
なお、内容やリンク先が日々更新されています、参考程度にして下さい。
・持続化給付金 ・法人200万円 ・個人100万円 ・売上が50%以上下落 |
・申請期間 ・令和2年5月1日~令和3年1月15日 |
・経済産業省HP |
・雇用調整助成金 ・助成率を100%(ただし、上限8,330円) |
・緊急対応期間 ・令和2年4月1日~6月 30 日 |
・厚生労働省HP |
・感染拡大防止助成金 ・50万円(2事業所以上100万円)防止助成金 |
・休止を要請されている施設など ・令和2年4月22日~6月15日 |
・東京都HP |
・固定資産税 | ・令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、30%以上50%未満減少している者 2分の1、50%以上減少している者 ゼロ | ・総務省HP |
・特別定額給付金 | ・10万円 | ・総務省HP |
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【法人税】新型コロナウイルスで役員報酬改定
法人の役員報酬は、原則とし事業年度を通して、又は株主総会からつぎの株主総会まで、定期同額でなければならないとされています。
その例外として、つぎの2つの改定事由が認められていいます。
○臨時改定事由 ・・・ 法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更などにより定期給与の額を改定する。
○業績悪化改定事由 ・・・ 法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由よる定期給与の額の改定する。
ところで、新型コロナウイルスの感染拡大により、会社の業績に大きな影響を及ぼした場合、又はお及ぼすことが見込まれる場合、期中であって役員報酬の減額改定をせざるを得ないことがあります。
このような場合は、上記改定事由のうち業績悪化改定事由に該当すると国税庁のホームページ「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」で公表されています。
・問 6.《業績が悪化した場合に行う役員給与の減額》
・問 7.《業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額》
問題は、新型コロナウイルスが収束し、業績が回復した場合役員報酬をもとに戻せるかということです。
現行法では改定事由は上記2つしか定められていないので難しいのではないかと言われています。
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【お知らせ】「持続化給付金」の申請要領等(個人事業者向け)
補正予算案がまだ成立していませんが、経済産業省から持続化給付金の申請要領が公表されています。
持続化給付金は、法人は200万円まで、個人事業者は100万円までとなっていますが、事業収入が50%以上減少したからと言って、満額もらえるわけではわりません。あくまでも、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
-個人の場合の給付額の計算方法-
個人の場合も法人と基本的には同じですが、添付書類が異なります。
給付額(100万円が限度)={前年の総売上(事業収入)―(対象月※の売上×12ヶ月)}
※対象月とは2020年1月から申請月の前月までの間の事業者が任意で選択した月で、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月をいう。
※前年同月の事業収入については、下記のとおりです。
・青色申告を行っている者で、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」を記載している場合・・・当該欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。
・青色申告を行っている者で上記に該当しない場合、白色申告を行っている者は、2019年の月平均の事業収入を用いる。
※下記の書類の添付が必要です。
・青色申告を行っている場合
○2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え。少なくとも、2019年分の確定申告書第一表の控えには収受日付印が押されていること。
○対象月の月間事業収入がわかるもの、売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。
・白色申告を行っている場合
○ 2019年分の確定申告書第一表の控え、収受日付印が押されていること。
○対象月の月間事業収入がわかるもの
※10万円未満の端数があるときは切り捨てます。
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【お知らせ】「持続化給付金」の申請要領等(中小法人等向け)
補正予算案がまだ成立していませんが、経済産業省から持続化給付金の申請要領が公表されています。
持続化給付金は、法人は200万円まで、個人事業者は100万円までとなっていますが、事業収入が50%以上減少したからと言って、満額もらえるわけではわりません。あくまでも、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
-法人の場合の給付額の計算方法-
給付額(200万円が限度)={前年の総売上(事業収入)―(対象月※の売上×12ヶ月)}
※対象月とは2020年1月から申請月の前月までの間の事業者が任意で選択した月で、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月をいう。
※下記の書類の添付が必要です。
・法人の 確定申告書類(確定申告書別表一(1枚)、法人事業概況説明書(2枚)。少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。)
・2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等 ・対象月の売上台帳等
※10万円未満の端数があるときは切り捨てます。
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法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【消費税】課税事業者の選択又は不適用の届出の特例
免税事業者(基準期間※の課税売上高1,000万円以下)は、消費税の納税義務が免除され、通常なら有利な扱いとなります。
※個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々期の課税売上高のことをいいます。
新型コロナウイルスの影響で売上が大きく減少したため、今年に限っては課税売上高にかかる消費税額よりも課税仕入にかかる消費税額の方が大きく、課税事業者だったならばその差額分は還付が受けられたというケースが出てくると思われます。
また、今年は設備投資を予定していたので消費税の還付を受けるために、免税事業者だったがあえて課税事業者を選択していたところ、新型コロナウイルスの影響で設備投資を見合わせることになったというケースもあるかと思います。
免税事業者が消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間(法人の場合事業年度、個人の場合暦年)開始前に一定の届出書を提出する必要があります。
しかしながら、新型コロナウイルスは非常事態であるため、つぎに該当するときは、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことができる特例措置が設けられる予定です。
要件
① この特例に係る法律の施行後に申告期限が到来する課税期間が対象
② 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)したこと
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出すること
また、通常は免税事業者が課税事業者を選択すると2年間は免税事業者になることはできませんが、この特例措置では翌期は免税事業者に戻ることも可能となります。
なお、消費税の簡易課税については、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が現行法に設けられています(消費税法 37 条の2)。
新型コロナウイルスの影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認を受けることにより、その被害を受けた課
税期間から、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)ことができます。
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【おしらせ】特別定額給付金の概要
総務省のホームページに一人あたり10万円支給される、特別定額給付金(仮称)の概要が公表されています。
-概要-
■給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、原則としてその者の属する世帯の世帯主
■申請方法
(1)郵送申請方式
・市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
・マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
■給付方法
原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。
■申請期限
各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3か月以内が受付期限となる。
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【コラム】テナント家賃補助
新型コロナウイルスの国民経済への影響を受けて、国民には10万円特別定額給付金、企業にには雇用調整給付金、持続化給付金(法人は200万円、個人事業者は100万円)、さらに地方自治体から感染予防協力金(東京都の場合、50万円、2事業所以上100万円)の経済対策が公表されています。
政府はこれでなんとか中小企業者には7月ころまで持ちこたえてもらって、その次の政策としてテナントの家賃補助を検討しているようです。
与党、野党ともテナントの家賃補助をすることについては合意しているようですが、その補助の方法に大きな差があります。
与党案は、テナント企業に直接給付、野党案は政府系金融機関が肩代わりし、1年程度の猶予期間を設け、肩代わりした金融機関がテナントから家賃を回収するというものです。
与党案は、簡単そうに見えますが、下記のとおり線引が難しく、また、なぜテナントだけなのか給料が減額になった給与所得者はどうするのかといった問題もでてきます。
両案とも一長一短がありますが、野党案の方が優れていると思います。
ポイント | 問題点 | |
政府・与党 | ■テナントである中小・零細企業
■補助金をテナントに直接給付 |
□対象業種の線引き、都市部と地方の負担が違う
□店の売り上げの増減で家賃が変動する契約内容も多く、制度設計が難しい □幅広く対象とすれば財政のさらなる悪化を招く |
野党4党共同会派 | ■2割程度減収になったテナントの中小・零細企業
■不動産所有者が借り手のテナントから賃料を受け取れない場合、政府系金融機関が肩代わり ■テナントが政府系金融機関に賃料を返済する期間も1年猶予 |
□政府系金融機関が債権を回収できずに焦げ付くおそれがある。 |
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