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【相続税・贈与税】事業承継税制の変遷
非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予は、平成21年度の税制改正で創設されました。その後、平成30年度の税制改正において10年間限定でその要件が緩和された制度が創設されました。
もともあった制度を「一般措置」、10年間限定の要件が緩和された制度を「特別措置」とよばれています。
「特例措置」は、事前に承継計画※を策定し、所轄する都道府県に提出して認定を受ける必要がありますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの使い勝手がよくなっています。一般措置と特例措置の違いは国税庁HPをご参照下さい。
※「承継計画」は、後継者や承継時までの経営見通し等が記載されたもので認定支援機関となっている税理士等の所見の記載が必要です。
平成21年度に創設された事業承継制度(一般措置)は、安定的な経営の承継確保するとの考え方に基づき制定されたものですが、あまり利用されていませんでした。そこで平成30年度に要件を緩和した事業承継制度(特別措置)を創設したわけですが、この点について中小企業庁では、下記のようにコメントしています。
事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「法人向け事業承継税制」を、平成30年度の税制改正で抜本的に拡充。
拡充前は、年間400件程度の申請であったが、拡充後は足元の申請件数は年間6000件に迫る勢いであり、爆発的に伸びている。
この制度は、あくまでも納税を猶予する制度です。したがって、事業を承継した後継者は、原則として対象となる株式を保有し続けなければならず、結果として後継者を縛ることになってしまい制度の適用を躊躇されるケースが少なくありません。
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【所得税・相続税】財産分与で譲渡所得
厚生労働省の資料によると、平成29年の婚姻件数606,866組に対して、離婚件数は212,262組(2017年確定値)だそうです。当事者は大変でしょうが、単純に数だけ見れば今や離婚はさほど珍しくなくなってきています。
いざ離婚ということになると、解決しなければならないことが山積みだと思いますが、今回のテーマは今住んでいる住宅の話です。
例えば、離婚に伴い妻が子供の親権者となったため、夫は家を出て夫名義を自宅を妻に渡したとします。
この場合に妻に贈与税がかかるでしょうか。結論から申し上げればかかりません。
なぜなら、妻は夫に対して財産分与請求権があり、その権利を行使しただけだからです。
相続税基本通達 9-8 (婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産・・・については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。
一方夫ですが、実は夫側には譲渡所得課税の対象となります。
これは、税務的に見れば、夫側は財産分与義務の消滅という経済的利益を対価として自宅を時価で妻に譲渡したと考えるからです。
もっとも、離婚の場合は居住用の3000万円控除など譲渡所得の特例が使えますので、ほとんどの場合課税にまではいたらないと思われます。
所得税基本通達 33-1の4 (財産分与による資産の移転)
・・・の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。(以下、省略)
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【所得税・法人税・相続税】赤字の会社に不動産を寄付したら
税金を扱う者にとっては当然と思っていても、普通の人から見たら「へぇ~!」とうことがあります。
~以下の事例はfictionです~
Aという会社があります。株主は、創業者甲とその長男乙です。
A社は、例えば新型コロナウイルスの影響で今期は大幅な赤字の見込みです。
甲は、自身の相続対策と会社の財務基盤強化を兼ねて、個人で保有しているオフィスビルを会社に贈与しました。
今期は大赤字なので、会社はオフィスビルのもらって受贈益が計上されても赤字と相殺され、大した税額にはなりません。
この場合、実はビルをもらったA 社の法人税だけでなく、贈与した甲の所得税、甲から長男乙への贈与税について、事前にタックスプランニングしておく必要があります。
-A社-
A社はオフィスビルをただでもらったわけですから、その時価相当額は特別利益になります。その特別利益と今期の赤字は相殺され、その差額が法人税の課税対象となります。
もっとも法人税は課税されますが、オフィスビルの賃料は今後の会社の安定収入になりますし、財務基盤は強化されます。
-創業者甲-
所得税には「みなし譲渡(所得税法59条)」という規定があります。これは、法人に対して贈与したり、時価の2分の1を未満の価額で譲渡した場合、その資産の時価を収入金額として譲渡所得課税するというものです。
もっとも一時的にはオフィスビルの贈与によって所得税が発生しますが、翌年以降の甲の所得税の節税にはなっています。
なお、この規定の適用を避けるためには、時価の2分の1以上で譲渡する必要がありますが、その場合も時価と譲渡価額に差額がある場合は、A社に対して受贈益が生じますので、注意が必要です。
-長男乙-
乙は関係ないだろうと思わるかもしれませんが、A社の株主は甲と乙です。A社に資産が贈与されたということは、A社の純資産が増加したということですから、A社の株式の価値が増加したということになります。
相続税法※9条(みなし贈与)という規定があり、このような事例の場合、A社株式の価値の増加分だけ甲から乙へ贈与したとみなされ、贈与税が課税されてしまいます。
したがって、会社に資産を贈与する場合は、会社の贈与前と贈与後の株式を評価して、贈与税の課税があるのかないのか、贈与税課税があるとしても創業者Aの将来の相続税の節税効果との比較などのタックスプランニングしておく必要があります。
※相続税法の中に、贈与税も定められています。
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【相続税・贈与税】7月1日に公表される路線価
令和2年の路線価等は、例年どおり公表される見込みです。
令和2年5月 国 税 庁 令和2年分の路線価図等の公開予定日について
令和2年分の路線価図等は、7月1日(水)11 時に公開することを予定していますのでお知らせいたします。
:
路線価は「・・・毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。(国税庁HP)」とされていてます。
新型コロナウイルスの感染拡大は地域によって差がありますが、感染が急速に拡大したのは3月以降だろうと思います。感染拡大に伴い、地価は下落傾向にります。
仮に令和2年6月に相続があったとすると、1月より6月の方が地価が下落している可能性が高いにもかかわらず、令和2年1月1日現在の路線価で相続税の計算をすることに不公平感が生じる思います。
課税庁の理屈としては時価の80%が路線価なので、20%以上下落ない限り対応は必要ないということになります。
そうはいっても国民感情を鑑みてということで課税庁が何らかの対応をするとしたら、下記のいずれかではないでしょうか。
1.政府が新型コロナウイルスの感染拡大を特定非常災害として指定する
特定非常災害に指定されると、租税特別措置法69の6,7,8の適用をうけることができます。
例えば、令和元年の台風19号により被害を受けた方で特定の地域の土地等を相続等により取得した場合は、令和元年の路線価の80%で評価されました。
(参考)令和元年台風第19号に係る特定土地等の評価方法等の概要 参照
2.国税庁から、かつて平成4年4月にでた事務連絡に準じたものが公表され、個別対応する
(参考)
国税庁 平成4年4月事務連絡「路線価に基づく評価額が「時価」を上回った場合の対応等について」
①路線価等に基づく評価額が、その土地の課税時期の「時価」を上回ることについて、申告や更正の請求の相談があった場合、路線価等に基づく評価額での申告等でなければ受け付けないなどという事のないように留意する。
②路線価を下回る価額で、申告や更正の請求があった場合には、相続税法上の「時価」として適切であるか否かについて適正な判断を行うこと。
具体的には、各種地価動向調査等による当該土地周辺の地価動向を把握し、例えば、当該土地が売却され、その売買価額を根拠として申告等がなされた場合には、他の売買事例との比較から当該土地の売買が適正な価格での取引といえるかどうか判断する。あるいは精通者(不動産鑑定士等)への意見聴取を行うなどして、当該土地の課税時期における時価の把握を行う事とする。
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【コラム】コロナ後の赤字法人の割合
国税庁は先日(5月29日)に平成30年度分「会社標本調査」の結果を公表しました。この調査は毎年公表され、 今回で69回目となりました。
この調査による最近の欠損法人の割合は下記のとおりです。
区分 | 利益計上法人 | 欠損法人 | 合 計 | 欠損法人割合 |
平成20年度 | 740,533 | 1,856,575 | 2,597,108 | 71.5% |
21 | 710,552 | 1,900,157 | 2,610,709 | 72.8% |
22 | 702,553 | 1,877,801 | 2,580,354 | 72.8% |
23 | 711,478 | 1,859,012 | 2,570,490 | 72.3% |
24 | 749,731 | 1,776,253 | 2,525,984 | 70.3% |
: | : | : | : | : |
29 | 1,006,857 | 1,687,099 | 2,693,956 | 62.6% |
30 | 1,032,670 | 1,692,623 | 2,725,293 | 62.1% |
(構成比) | (37.9) | (62.1) | (100.0) |
(第6表 利益計上法人数・欠損法人数の推移 より転載)
この表を初めて見た人は驚かれるかも知れませんが、わが国の200万社を超える法人のうち黒字の法人はだいたい3割から4割弱で推移しています。残りは赤字の法人です。
例えば、平成30年の法人税収は約12兆円ですが、この12兆円は4割弱の黒字の法人が稼いだ結果なのです。
で、本題ですが、平成20年度(上記の表赤字の年)はリーマン・ショック※があった年です。いまでも時々話題になりますが、資産の大暴落がおき、当時の日経平均株価1万2,000円台から一気に6,000円台まで下落した年です。
※リーマン・ショック:2007年のアメリカ合衆国の住宅バブル崩壊をきっかけとして、サブプライム住宅ローン危機を始め、プライムローン、オークション・レート証券、カードローン関連債券など多分野にわたる資産価格の暴落が起こっていた。(Wikipediaより)
上記表によれば、その後利益計上法人が増加に転じてリーマン・ショック時に戻ったのが平成24年ですから、それまでに3年(上記の表21年~23年ピンクの年)の期間を要しています。
今回の新型コロナウイルスの感染拡大が経済に及ぼす影響は、リーマン・ショックの匹敵する、いやそれ以上、リーマンの比ではないなどいろいろといわれています。
日本経済が元の姿に戻るのは、おそらく3年とか5年とかあるいはそれ以上の時間を要するかも知れません。
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【コラム】withコロナと飲食店
飲食店でも一人あたりの客単価が低いビジネスモデルのお店の話です。これまでなら店にできるだけ多く人を入れ、しかもその回転をどれだけよくするかが勝負でした。それを前提にした店舗のレイアウト、スタッフ、マニュアルを用意してきました。
ところが、これからは、すくなくともしばらくは、withコロナです。テーブルの間隔は人が通れる幅ではなく、コロナの間隔(1メートル以上)になりました。否が応でも店舗内は濃密を避けなければなりません。つまり今までと真逆の経営を余儀なくされることになります。
思いつくのは客単価を上げる工夫をして、なんとか売上を維持する、これくらいでしょうか。
しかし、経営のプロは違います。
<回復を探る コロナ禍と財務>「席数8割でも利益」へ改革 サイゼリヤ社長 堀埜一成氏
「一つは固定費の削減だ。すぐできるのは営業時間外の作業など、売り上げを生まない『コストゾーン』の削減だ。従来は45分かかった閉店後の片づけは30分にできる。午後9時半にラストオーダーをとり、10時の閉店時には客と一緒に帰れます、というわけだ。次は開店前の準備時間を1時間から15分に減らす。これは不可能ではなく、調理方法を変えるなどすれば達成できる」(日経新聞 2020/06/03付)
いわば、製造業における「カイゼン」、乾いた雑巾を絞る、つまり現状のビジネスモデルの延長でこのwithコロナを乗り越えようというものです。やはりプロの経営者は知恵と覚悟が違います。
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【コラム】家賃支援給付金
第2次補正予算案は、来週月曜日(6月8日)に国会で審議入り、政府与党は金曜日(6月12日)にも成立をめざしているそうです。
この補正予算の目玉の一つが家賃支援給付金だろうと思います。
売り上げがなくても固定費は生じます。中小企業の固定費で大きいものは、人件費と家賃ですが、一応人件費は雇用調整助成金等で手当がされています。家賃については自治体によっては手当をしているところもあるようですが、国の政策としては未だでした。
この家賃の補助として、家賃支援給付金ができます。法人で最大600万円(6カ月分)、個人事業者で最大300万円(6ヶ月分)給付され、中小企業にとってはかなり思い切った金額となっています。
給付の対象となるのは、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少が、以下のいずれかに該当する者です。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
法人の場合は、支払家賃75万円/月までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付で上限額が100万円/月になります。その6カ月分で600万円が上限となります。
個人の場合は、支払家賃37.5万円/月までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付で上限額が50万円/月になります。その6ヶ月分で300万円が上限となります。
フリーランスなどで自宅が賃貸、そこで事業されているような場合どうなるか今のところわかりません。
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【コラム】withコロナ
今朝の日経新聞(令和2年6月1日付)に「分散時代の一等地探れ」として、下記の記事がありました。
・・・1970年代までの個人消費は人の住む商店街が中心だったが、次第に駅前の大型店にシフト。1990年代はショッピングセンターや家電量販店など郊外型店舗が主役になる。
だが地方都市の人口が減ってくると2000年代には再び都心回帰。「駅ナカ」「駅チカ」に攻守交代する。多くの流通サービス企業は東京を中心とした大都市部でスケールメリットを得ようと出店拡大に走ったわけだ。一方、登場してきたばかりのインターネット販売への関心は薄かった。
そして今回、成長への前提条件がまたもや崩れる。テレワークに伴う「職住一体化」が原因だ。日立製作所が週2~3日出社で効率的に働ける制度を打ち出すなど、仮にコロナ感染が終息してもこの流れは続く。・・・
第一次オイルショック(1973年頃)を経験した人は、この記事をみて納得されたのではないでしょうか。お店の主役が、駅前商店街から駅前スーパーになり、その後郊外の大型店舗、モールに移り、それも飽和感が出てきたところで、このコロナ禍に見舞われました。
さて、このコロナを経験してつぎの主役はどうなるでしょうか。
新型コロナウイルスの感染拡大は大きな災害ではありましたが、通勤自粛要請による在宅勤務、飲食店の営業自粛に伴う会食の激減と家庭での食事の増加、週末・祭日の外出自粛など、改めて働き方、日常生活を見直すきっかけになりました。
つぎの主役のキーワードは、「with コロナ」だと思います。飲食店などは濃密を避けるため以前のように店に入れるだけ入れるような営業はできなくなると思います。つまり利益率が低い分客数で稼いでいたようなお店はこれからは厳しくなるのではないでしょうか。
また、半ば強制的に在宅勤務、対面営業の自粛を経験したわけですが、結局なんとかなってしまいました。
ある程度は元に戻ると思いますが、オフィスを中心とした不動産賃貸は物件の選別が進むかも知れません。
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【コラム】年金改革法の成立(私的年金)
昨日(5月29日)年金改革法が成立により、イデコ(iDeCo)が改正されました。
■イデコへの加入可能年齢拡大
運用次第で将来の年金が変わるのが確定拠出年金(DC)。会社が掛け金を出すのが企業型で、自分で掛け金を出す個人型がイデコだ。運用時は非課税で増やせるほかイデコは掛け金が税金の対象からはずれ節税になる。イデコ加入は現在は60歳未満が対象だが22年5月から65歳未満に延びる。
■企業型DCとイデコの併用
22年10月からは規約変更なしでイデコが併用できる。会社掛け金とイデコの合計額が企業型DCの掛け金上限額の範囲内であることが条件だ。イデコの併用をきちんと活用するかどうかで、長期的には老後資産に大きな格差が生まれそうだ。(日経新聞 2020/05/30付より)
イデコに加入されるほとんどの方は自身の老後資金対策でしょうから、イデコの使い勝手がよくなることは歓迎すべきことだと思います。
イデコには、元本確保型と元本変動型の2種類あるようです。元本変動型の運用実績をネットで検索してみると、投資対象によってリターンが+40%を超えるものから、-30%近いものまで様々です。
元本確保型は主に定期預金などで運用されるようですが、口座管理手数料のかからない商品を選択しないと元本割れになってしまいます。
定期預金なら別にイデコでなくてもよいのではと思われるかもしれませんが、イデコの掛け金は個人の方の所得税・住民税の計算において社会保険料控除として所得控除の対象となります。
例えば、給与収入が500万円の方だと、給与所得控除後の所得金額は346万円です。この方の適用税率は20%(所得税10%、住民税10%)です。仮に10万円/年をイデコの元本確保型で運用したとすると、運用益はゼロでも、2万円税金が戻ってきます。
イデコは60歳を過ぎないと受け取ることができません。したがって、この税制上のメリットと引き換えに、長期間の資金拘束という不自由さをどう捉えるかだと思います。
掛け金10万円に対して2万円の税金の還付なので、運用利回りが20%という解説を見かけましたが、これは誤解をまねく表現ですね。
例えば、30歳から60歳までの30年間、毎年10万円を掛け金をかけたとしたら、掛け金総額が300万円、戻ってきた税金が60万円(2万円✕30年)です。したがって、運用利回り20%というのは、30年間という期間においてということになります。
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【コラム】年金改革法の成立(公的年金)
昨日(5月29日)年金改革法が成立しました。公厚生労働省が5年に1度実施する財政検証に基づくものだそうです。年金については門外漢ですが、新聞記事(日経新聞 2020/05/30付)をみての感想です。
■繰り上げ・繰り下げ受給
・・・繰り下げ・繰り上げの選択に迷う場合、終身でもらえる年金の本質は「長生きリスクに備える保険」であることを思い出したい。当面の資金に余裕があれば、繰り下げによる増額は長寿の安心材料になる。
-感想-
現行は、65歳以降1カ月繰り下げるごとに0.7%の割合で増額され、70歳まで(最高42%増額)です。これを75歳まで同じ0.7%の割合で増額(最高84%増額)できるとというものです。
新聞記事によると、繰り下げでもらわなかった金額を受給開始後の増額で取り戻せるのは、70歳受給開始なら82歳弱、75歳受給開始なら87歳弱だそうです。
自分の寿命のことはわかりませんが、82歳までの存命の確率と87歳までの存命の確率を考えると後者の方が低いはずです。にもかかわらず、増額割合が同じ0.7%というのはなんか変な気がします。
■短時間労働者の厚生年金加入
・・・厚生年金保険料は会社と折半。パートで働く女性などで新たに保険料負担が発生する場合も、平均的な年齢まで生きれば将来の厚生年金の総受給額が保険料負担を上回りやすい。目先の負担を避けるためだけに勤務時間を20時間未満に調整するのは得策ではない。
-感想-
パート・アルバイトなどの短時間労働者の厚生年金加入は、現在は501人以上の会社です。これを、22年10月に101人以上に、24年10月に51人以上の会社に広げようというものです。
老後のことを考えれいい話なのかもしれませんが、会社員の妻など第3号被保険者は新たに年金保険料を負担しなければならず、とても額面どうりには受け取れません。
■在職老齢年金の基準緩和
・・・現在60~64歳では、月収と厚生年金の合計が28万円を超えると、超えた金額の半分が厚生年金から減額される。22年4月以降は基準が47万円になり減額される人は大きく減る。長く働くことの後押しになりそうだ。
-感想-
65歳以上は現行とかわりません。一言で言えば中途半端です。ちょっと前まで、人生100年時代で高齢者にも現役並みに働いてもらいたい、その後押しとして在職老齢年金はという制約をなくすんだということで検討していたと思います。結局、年金財政の問題があり、腰砕けとなりました。
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