5月1日に、雇用調整助成金の特例措置の拡充が公表されました。
拡充1.休業手当について60%を超えて支給する場合には、その超える部分の助成率を100%にする。
拡充2.都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、休業手当全体の助成率を100%にする。
ちょっと分かりにくので調べていると、厚生労働省のホームページに雇用調整助成金 FAQがありました。
拡充1.では、100%-60%部分は全額助成する(ただし助成額の上限額は8,330円)。ご留意いただきたいのは、60%までの部分については補助率が9/10なので6%(下記の問80では480円)の負担が出ます。
拡充2.では都道府県知事からの休業等の要請があった場合で、この場合は上記6%の負担もない、休業手当の全額が助成するというものです。ただし、この助成額の上限は、やはり8,330円となります。
現在議論されているのは、この8,330円の上限を見直そうというものです。
問 80 拡充1について具体的な例を示してください。 答 ○ 例えば、賃金が 8,000 円だった場合、休業手当支払率 60%の 4,800 円については、助成率は 9/10 であり、助成額は 4,320 円、企業負担額は 480 円です。 ○ 他方で、休業手当支払率 60%を超える部分の助成率は 10/10 となります。支払率が 80%だった場合は、支払率 60%を超える 20%分の休業手当額は、1,600 円ですが、全額が助成されます。また、支払率が 100%だった場合は、支払率 60%を超える 40%分の休業手当額は、3,200 円ですが、全額が助成されます。 ○ つまり、賃金の 60%の休業手当を支払う場合と、賃金の 100%の休業手当を支払う場合とで、企業の負担額(480 円)は変わりません。(ただし、1人1日当たりの助成額の上限は、8,330 円です。) |
問 82 拡充 2 について具体的な例を示してください。 答 ○ 例えば、賃金が 8,000 円で、100%の休業手当を支払っている場合、助成率は 10/10 となり、企業の負担は生じません。 ○ また、賃金が 9,000 円で、助成額の上限である 8,330 円以上の休業手当を支払っている場合も、助成率は 10/10 となりますが、助成額の上限があるので、助成額は 8,330 円です。 つまり、助成額の上限である 8,330 円以上の休業手当を支払っている場合は、その額まで助成されることになります。ただし、この場合、休業手当支払率は 60%以上である必要がありますので、ご留意ください。 |
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