補正予算案がまだ成立していませんが、経済産業省から持続化給付金の申請要領が公表されています。
持続化給付金は、法人は200万円まで、個人事業者は100万円までとなっていますが、事業収入が50%以上減少したからと言って、満額もらえるわけではわりません。あくまでも、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
-個人の場合の給付額の計算方法-
個人の場合も法人と基本的には同じですが、添付書類が異なります。
給付額(100万円が限度)={前年の総売上(事業収入)―(対象月※の売上×12ヶ月)}
※対象月とは2020年1月から申請月の前月までの間の事業者が任意で選択した月で、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月をいう。
※前年同月の事業収入については、下記のとおりです。
・青色申告を行っている者で、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」を記載している場合・・・当該欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。
・青色申告を行っている者で上記に該当しない場合、白色申告を行っている者は、2019年の月平均の事業収入を用いる。
※下記の書類の添付が必要です。
・青色申告を行っている場合
○2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え。少なくとも、2019年分の確定申告書第一表の控えには収受日付印が押されていること。
○対象月の月間事業収入がわかるもの、売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。
・白色申告を行っている場合
○ 2019年分の確定申告書第一表の控え、収受日付印が押されていること。
○対象月の月間事業収入がわかるもの
※10万円未満の端数があるときは切り捨てます。
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