免税事業者(基準期間※の課税売上高1,000万円以下)は、消費税の納税義務が免除され、通常なら有利な扱いとなります。
※個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々期の課税売上高のことをいいます。
新型コロナウイルスの影響で売上が大きく減少したため、今年に限っては課税売上高にかかる消費税額よりも課税仕入にかかる消費税額の方が大きく、課税事業者だったならばその差額分は還付が受けられたというケースが出てくると思われます。
また、今年は設備投資を予定していたので消費税の還付を受けるために、免税事業者だったがあえて課税事業者を選択していたところ、新型コロナウイルスの影響で設備投資を見合わせることになったというケースもあるかと思います。
免税事業者が消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間(法人の場合事業年度、個人の場合暦年)開始前に一定の届出書を提出する必要があります。
しかしながら、新型コロナウイルスは非常事態であるため、つぎに該当するときは、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことができる特例措置が設けられる予定です。
要件
① この特例に係る法律の施行後に申告期限が到来する課税期間が対象
② 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)したこと
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出すること
また、通常は免税事業者が課税事業者を選択すると2年間は免税事業者になることはできませんが、この特例措置では翌期は免税事業者に戻ることも可能となります。
なお、消費税の簡易課税については、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が現行法に設けられています(消費税法 37 条の2)。
新型コロナウイルスの影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認を受けることにより、その被害を受けた課
税期間から、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)ことができます。
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