【法人税・消費税】申告期限延長

法人税等
法人は3月決算・5月申告がもっとも多いところですが、政府の緊急事態宣言により、在宅勤務等で決算・申告が期限までに間に合わないことが予想されます。
法人税等におきましても、申告・納付の期限延長の取り扱いが国税庁のホームページでFAQ形式で公表されています。


問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。

ご注意いただきたいのは、問4です。


○ 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております※。
このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただき
ますようお願いします。
※ 源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。
○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。


この場合の申請書とは、災害による申告、納付等の期限延長申請書を指すものと思われますが、この申請書を出してもよいし、あえて出さないで便宜的に<<申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記>>しただけでもよいとされています。
なお、この申請書には申請期限がありますがその記載方法は下記となります。
・申告書と同時に申請書を出す場合は申告書の提出日を記載する。
・申請書のみを提出する場合は、期限延長の指定を受けようとする日を記載する。

 

∞∞吉岡∞∞

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