特殊な法人

法人には様々な種類があります

一般的に法人といいますと株式会社や合名会社などの営利法人をイメージされる方が多いと思いますが、営利を目的とした法人以外にも公益を目的とした様々な種類の特殊な法人があります。

例えば、宗教法人法に規定されている宗教法人、私立学校法に規定されている学校法人、医療法に規定されている社会医療法人などの特別法上の特殊な法人です。

これら特殊な法人の多くは、広義では公益法人と呼ばれ税金をはじめ様々な優遇を受けることができます。

特殊な法人を設立するのは大変です

営利法人の一つとして株式会社がありますが、株式会社を設立するには会社法に定められた方法により手続きを行っていれば、最低資本金の規制が撤廃された現在では、比較的簡単に会社を設立することができます。

しかし、特殊な法人を設立しようとする場合には大変です。

特殊な法人は、営利法人に比べ税金等で様々な優遇を受けることができますが、反面、厳格な規制のもと管理・運営を行わなければならず、設立についても厳格な手続きが求められています。

特殊な法人を設立しようとする場合には、その特殊な法人を規定する法律(例えば、宗教法人なら宗教法人法、学校法人なら私立学校法)に定められた方法により手続きを行うだけでなく、原則として、所轄庁の認可・認証を受けなければ設立することは出来ません。

所轄庁については、都道府県知事や各省庁の大臣など設立する法人の種類により異なりますが、いずれにせよ認可・認証を受けるための要件は厳しくなっています。

特殊な法人も税金を納める必要があります

特殊な法人のうち公益を目的とした法人であっても一部の税目については納税義務者として税金を納める必要があります。

特に、消費税や源泉所得税については一般の営利法人と同様に納税義務者となりますので注意が必要です。

それ以外の税目の多くは、営利法人に比べ税率や税金の課税される範囲について優遇されています。

例えば、法人税については、営利法人は法人の活動から生じる全ての利益について課税が行われるのに対し、公益を目的とする法人については一般の営利法人と競合する事業から生じる利益についてのみ課税が行われ、営利法人に比べ課税される範囲が狭くなっています。

また、宗教法人や学校法人については税率も19%となっており、一般の営利法人の税率23.2%に比べ低くなっています。


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