【消費税】軽減税率での税込同一価格

今年の10月1日から、 消費税及び地方消費税の税率が、8%から10%に引き上げられるます。これに合わせて消費税の軽減税率制度が導入されますが、対象となるのは飲食料品や新聞に限られます。
このうち飲食料品で対象となるは、食品表示法※1に規定する食品で、酒類は除かれます。また、一定の一体資産※2は含まれ、外食やケータリング等は除かれます。

※1人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
※2一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のような食品以外のものと一体になっているものをいいます。一定の一体資産とは、税抜価額が1万円以下で、食品の価額の占める割合が2/3以上のものをいいます。

ここでよく話題になるのが、ファーストフード店において「テイクアウト」なら軽減税率が適用され消費税等は8%、「イートイン」なら外食となるので消費税率が10%、お店で食べるのと持ち帰りでは値段が違うのかという点です。

これについては、店側の販売が煩雑になることから「税込同一価格」を打ち出している会社もあります。つまり、お店で食べても持ち帰っても値段は変わらないよいうな値段設定をするということです。
具体的には、「税込み同一価格」を予定しているのが、ケンタッキーフライドチキン、松屋などで、持ち帰りと店内飲食で値段に差をつける「本体同一価格」を予定しているのが、モスバーガー、スターバックス、吉野家などだそうです。マクドナルドやすき家は検討中とのことです。(食品産業新聞社より

そもそもこの軽減税率制度は、当初財務省は反対していましたが、法律が通るとまるで宗旨変えしたかのように、軽減税率定着に向けて準備をしています。
ちょっと考えればわかりますが、軽減税率制度導入によって、飲食料品などの生活必需品の消費税を据え置きさえすれば、将来消費税率をあげやすい環境が整ったわけです。

そのように考えてみると、次の消費税率引き上げ時には消費税率と軽減税率との差が開きすぎて、「税込み同一価格」を維持するのは難しいだろうと思います。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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