遺産分割協議、遺言、いずれの場合も不動産登記にあたっては戸籍謄本や住民票が必要になります。
1.被相続人の戸籍謄本
遺産分割協議の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び改製原戸籍(除籍謄本)が必要です。
これは、被相続人の相続人を特定するために被相続人の全ての戸籍を調べる必要があるからです。
一方、遺言の場合は、被相続人が亡くなった事実さえ確認できればよいため出生から死亡までは必要ないことになっています。
2.相続人の戸籍謄本等
遺産分割協議の場合は、相続人全員の戸籍謄本と相続人全員の住⺠票の写しが必要です。
一方、遺言の場合は、遺言によって相続をする相続人の戸籍謄本と住⺠票の写しがあればよいことになっています。
なお、遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言には検認※という手続があります。
公正証書遺言だとこの検認も不要なので、相続人の中に相続登記に非協力的な者がいても、相続財産を相続する者が自分のペースで不動産登記をすることができます。
※裁判所HPより
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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