破綻した企業の方向性は再建が可能か否かがポイントです
債務超過の状況が相当期間継続して、現状のままでは破たんする状況の企業にとって、大きな選択肢としては、再生計画を立案し再生するか、清算するかです。
この場合、通常であればまず再生を検討し、再生が難しい状況であれば清算に切り替えるのが現実的な対応でしょう。
再生手続きの種類には2つあります
再生手続きは大きく分けると、法律に基づき裁判所の管理のもと行う法的再生と、裁判所の管轄外の私的な再生があります。
法的再生の具体的な方法は、会社更生法による再生と民事再生法による再生です。
私的な再生は、第三者の関与のもとに制度化された手続きで進める再生と、完全に私的で再生を進める方法に分かれます。
制度化された手続きで進める再生の場合、再生計画の信頼性も高く、税務上の特例が適用されるため、債権者の理解を得やすいメリットはありますが、いままでの経営者や株主は経営責任、支配株主としての責任を負い、経営者は退任し支配株主は権利消滅することになり、厳しい対応となります。
清算手続きの種類も2つあります
清算手続きも、再生手続きと同様、裁判所の管理のもと行う法的清算と、裁判所の管轄外の私的な清算があります。
法的清算の具体的な方法は、会社法による特別清算と破産があります。
私的な清算は、企業独自で清算することですが、オーナーが企業の債務を負担して清算することが多い進め方です。
整理方法の選択の着眼点は、関係者の協力が得られるか、黒字化できるかです
法人には、従業員・取引先といった多くの利害関係者がいます。
清算はこれら関係者に多大な迷惑をかける結果になってしまうため、まず事業継続の可能性を検討することになります。
事業継続の可能性を判断するうえでポイントとなるのは、次の2点です
- 利害関係者の協力を得られるかどうかという点
- 営業損益が黒字化できるかという点
利害関係者の協力を得られなければ事業継続は難しいでしょう。
また営業損益が恒常的に赤字であっては、いずれまた破綻してしまいます。
上記の点がクリアできる場合には再生手続きを検討し、クリアできない場合には清算手続きを検討することになります。
法的整理か私的整理かを判断するポイントは、債権者の状況により異なり、具体的には次の2点です
- 債権者の多寡、反対債権者の多寡
- 大口債権者の協力の有無
私的整理では、清算、再生のいずれの場合も個々の債権者と個別に同意を得る必要があるため、債権者が多い場合に困難を伴います。
非協力的な債権者が多数いる場合、私的整理は難しいため、法的整理の再生か清算を検討することになります。
法的整理では、債権者の定足数の賛成によって債権の減額等が決定されるので、全ての債権者と個別の合意をする必要なく、大口債権者の協力が得られれば再生や清算の手続きが進められます。