【相続税】配偶者居住権

今年の民法の改正で、配偶者居住権が認められることになりました。
配偶者居住権とは、被相続人の所有していた住宅に住んでいた配偶者が、原則としてその配偶者が亡くなるまでの間、その住宅に賃料などを払うことなく利用し続けることを認める権利です。

日税連では、毎年「税制建議書」をとりまとめて公表していますが、この民法の改正を受けて、平成31年度の税制建議書の中で、配偶者居住権の評価方法の留意点をあげています。

・相続財産として何らかの評価が必要
・譲渡不可であるため、評価額の上限を設けることが必要
・制度の乱用による租税回避防止策が必要

なお、この制度の施行日についは周知に十分な時間が必要としているようですが、現時点では未定です。

(平成31年度税制改正に関する建議書より)
民法の改正により、配偶者の長期的な居住権と生活資金を確保するため、配偶者居住権制度が創設される。
その税務上の評価のあり方について、法制審議会「民法(相続関係)等の改正に関する要綱」では、配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、その財産的価値に相当する価額を相続したものと扱うとしており、かつ相続税法第2条では「相続又は遺贈により取得した財産」に対して相続税を課税するとしていることからすれば、何らかの評価が必要であると考えられる。
他方、配偶者居住権の立法趣旨や法律上譲渡が禁止されていること等に鑑みれば、上限を設けること等も検討すべきである。この場合には、配偶者居住権は当事者が合意すれば容易に設定できることから、租税回避防止の観点も踏まえる必要がある。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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