ときどき不動産セミナーなどで「不動産の取得の際にも税金がかかります。」とお話しすると、どのくら位かかるのでしょうかと聞かれることがあります。
契約の際の印紙税は取引金額で決まりますし、建物にかかる消費税・地方消費税は不動産の価額表に明示されています。
簡単ではないのが不動産取得税と登録免許税です。これらは計算の仕組みが複雑なこともありますが、これらはそもそも固定資産台帳に登録されている評価額がわからないと計算できないのです。
新築建物の場合だと、未だ固定資産台帳にさえ登録されていません。したがって、これらの税金は概算ということになります。
-印紙税-
契約書に貼る印紙税は、契約金額に応じて税額が決まっています。なお、消費税が区分表示されている場合は、消費税額は金額に含みません。
具体的には国税庁HPで確認して下さい。
(例) | 8,240万円 | (うち消費税240万円) |
印紙税:5,000万円<8,000万円≦1億円 ⇒ 3万円 |
-消費税・地方消費税-
不動産販売業者の価格表に記載されています。
(例) | 8,240万円 | (うち消費税240万円) |
ちなみに消費税は土地には課税されませんから、土地と建物のそれぞれの価額はつぎのようになります。
240万円÷8%=3,000万円
建物価額:3,000×(1+0.08)=3,240万円(うち消費税240万円)
土地価額:8,240万円-3,240万円=5,000万円
∞∞ 吉岡 ∞∞