【相続税・贈与税】相続時精算課税制度の留意点

-概要-
相続時精算課税制度では、この制度を選択した後の贈与財産の額を累計し、累計額が2,500万円までは無税、2,500万円を超える場合には超える額に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。
さらに、贈与財産は全て相続税の課税対象となり贈与者の相続税の計算に取り込まれ、支払った贈与税は相続税から控除されます。その結果、不足があれば納付し、払い過ぎがあれば還付されます。

この制度を選択するに当たって特に注意すべき点は、つぎの3つです。
・選択後の撤回は不可
・受贈者は贈与者の孫でも可
・相続税の対象になるのは贈与時の評価額

-選択後の撤回は不可-
贈与者60歳以上、受贈者20歳以上の推定相続人又は孫ならば、いつでも相続時精算課税を選択することは可能です。
しかし、一度選択すると再度暦年課税に戻ることはできませんので、相続時精算課税制度のメリット・デメリットをよく検討する必要があります。
メリットはなんといっても、特別控除の2,500万円までならとりあえず無税で財産を贈与できるという点です。2,500万円を超えると超えた額に対して一律20%の比例税率が適用されます。
デメリットの一つは毎年ある110万円の基礎控除が使えなくなってしまう点です。

<<親の援助で子が住宅を購入した例>>
<住宅購入時>
子が自宅を購入するに当たって、父から住宅取得資金の贈与の非課税制度と相続時精算課税制度を利用して、資金援助をした。
・資金援助前の父の遺産の総額5億円(相続税評価額)
・住宅取得資金の贈与の非課税限度額700万円(29年度契約、良質な住宅以外の住宅)
・資金援助額3,200万円
・購入したマンション8,500万円(内訳:親からの資金援助3,200万円、自己資金800万円、住宅ローン4,500万円)

資金援助した3,200万円は、住宅取得等資金の贈与の住宅取得資金の贈与の非課税制度の限度額(700万円)と相続時精算課税制度の特別控除限度額(2,500万円)の合計3,200万円の範囲内なので、贈与税はかかりません。(贈与税の申告は必要です。)
また、住宅ローンが4,500万円あるので、ローン控除の要件を満たせば40万円(限度額4,000万円×1%)を10年間、合計400万円のローン控除が受けられます。

<(仮)10年後の父の相続時>
・資金援助後の父の遺産の総額5億円-3,200万円=46,800万円(遺産額は変わらないと仮定)
・父の相続財産に加算2,500万円(相続時精算課税制度を選択して贈与した額)

父の遺産の総額は、46,800万円+相続時精算課税制度による贈与2,500万円=49,300万円となり、住宅取得等資金の贈与700万円だけをした場合と遺産総額は同じ結果になります。

∞∞ 吉岡 ∞∞

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