-概要-
暦年課税制度は、1年ごとに贈与税額を計算し、これにより原則として課税が完了する制度です。
これに対し相続時精算課税制度では、この制度を選択した後の贈与財産の額を累計し、累計額が2,500万円までは無税、2,500万円を超える場合には超える額に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。
さらに、この制度の下で受けた贈与財産は全て相続税の課税対象となり贈与者の相続税の計算に取り込まれ、支払った贈与税は相続税から控除されます。その結果、不足があれば納付し、払い過ぎがあれば還付されます。
-留意点-
・選択後の撤回は不可
・相続税の対象になるのは贈与時の評価額
・贈与者ごとに選択可能
・贈与者は60歳以上
・受贈者は贈与者の推定相続人又は孫
・受贈者は20歳以上
・年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定
-暦年課税と相続時精算課税の比較-
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
贈与者の年齢 | 制限なし | 60歳以上 |
対象受贈者 | 制限なし | 推定相続人 + 孫 |
受贈者の年齢 | 制限なし | 20歳以上 |
控除額 | 基礎控除:毎年110万円 | 特別控除:累計で2,500万円 |
税率 | 10%~55%の累進税率 | 一律20% |
相続税の対象となる財産 | 相続開始前3年以内に贈与した財産 | 相続時精算課税制度を選択した後に贈与した財産全て |
控除し切れなかった贈与税 | 切り捨て | 還付 |
-孫が相続時精算課税制度を選択した場合-
相続時精算課税制度を選択すると、贈与者の相続時においてその相続人でるか否かに関わらず相続税の計算対象となってしまいます。
したがって、孫がこの制度を適用して贈与を受けると贈与者の相続の際に、孫は相続人ではないにもかかわらず相続税の課税を受けてしまいます。また、相続税額の2割加算の対象にもなります。
-受贈者が先に死亡した場合-
贈与者よりも先に受贈者が先に死亡した場合には、その受贈者の相続人がその権利・義務を承継します。
-計算例-
贈与額1,000万円(過去に相続時精算課税制度のもとで既に2,000万円の贈与を受けている。
課税標準額=(2,000万円+1,000万円)-2,500万円=500万円
贈与税額=500万円×20%=100万円
(参考)暦年課税(直系尊属→20歳以上)の場合
1,000万円-110万円=890万円
890万円×30%-90万円=177万円
∞∞ 吉岡 ∞∞