多くの方が実行されている相続税の節税対策の一つに、暦年贈与課税の基礎控除110万円を使うものがあります。
年間110万円と聞くとたいしたことないと思われるかも知れませんが、10年かけて行えば基礎控除額の累計は1,100万円になります。
さらに子だけでなく血のつながった孫までを想定すれば、結構な金額になります。例えば子が2人として孫まで数えると、子1人当たりに孫が2人で3人、これが2世帯なので、基礎控除の10年間の総額は1,100万円×6人=6,600万円となり、無税で6,600万円の相続財産を減らすことができます。
-相続開始前3年以内の贈与-
ただし、相続で財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、原則として、その人が相続した財産にその贈与を受けた財産が贈与の時の価額で加算されてしまいます。
この加算される財産は贈与税がかかっていたかどうかは関係ないので、毎年贈与していて10年目に亡くなったとしたら、7年間は相続対策としては有効ですが、残りの3年間は無駄になってしまいます。
ただ、相続財産に加算された贈与財産につき支払った贈与税がある場合は相続税から控除されますので、金銭の様に贈与の時と相続の時とで財産の価額が変わらなければ、損をするわけではありません。
例外として、つぎの贈与については相続開始前3年以内であっても加算の対象とはなりません。
・贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けた配偶者控除額に相当する金額
・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
・直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
・直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
∞∞ 吉岡 ∞∞