【贈与税】暦年課税による贈与

贈与税には、暦年(1月1日~12月31日)に受けた贈与について課税する暦年課税という方法と、生前に受けた贈与について相続時に精算する相続時精算課税という方法があります。いずれの方法も贈与により財産を受け取った人にかかる税金で、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告しなければなりません。
また、平成27年の贈与からは、つぎのように区分され、特例贈与の方が若干優遇されることになりました。具体的な税率については、国税庁HPでご確認下さい。

一般贈与 「特例贈与」に該当しない場合の贈与をいいます。例えば、兄弟姉妹間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などが該当します。
特例贈与 直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与をいいます。なお、義母や義父などは直系尊属に該当しないのでご注意下さい。


-暦年課税の計算例-
・一般贈与
私は、平成29年に妻の父から410万円、妻の母から300万円の贈与を受けました。
課税標準額:710万円-基礎控除110万円=600万円
贈与税額 :600万円×贈与税率30%-65万円=115万円・・・平成30年2月1日~3月15日の間で贈与税の申告が必要です。

・特例贈与
私(20歳以上)は、平成29年に私の父から410万円、妻の母から300万円の贈与を受けました。
課税標準額:710万円-基礎控除110万円=600万円
贈与税額 :600万円×贈与税率20%-30万円=90万円・・・平成30年2月1日~3月15日の間で贈与税の申告が必要です。なお、特例贈与の要件(20歳以上、直系卑属)を満たしていることを明らかにするために、はじめて申告する場合は戸籍謄本等を添付する必要があります。

 

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