居住用財産を譲渡して譲渡益がでた場合に、下記の要件を満たしていれば、譲渡益から3,000万円を控除できる特例です。この特例は、居住用財産の保有期間や居住期間の要件がないため大変使い勝手のよいものとなっています。なお、譲渡益の金額が3,000万円に満たない場合には、譲渡益の金額が限度となります。
-居住用財産の範囲-
この特例が適用できる居住用財産は、次の財産です。
①居住用家屋(譲渡する年から過去3年以内(注1)に居住の用に供しなくなった家屋を含みます)
②上記①の敷地だった土地等
③災害で滅失した居住用家屋の敷地だった土地等(譲渡する年から過去3年以内に居住の用に供しなくなったものに限られます)
(注1)過去3年以内とは、例えば平成28年中にに譲渡した場合は、つぎのようにななります。
譲渡した年 | 居住の用に供さなくなった日 | 特例の適用 |
平成28年中 | 平成25年1月2日以後 | 有り |
平成25年1月1日以前 | 無し |
-適用できない場合-
・配偶者、直系血族、生計を一にする親族などに対して譲渡する場合
・譲渡する年の前年・前々年に譲渡した居住用財産について一定の譲渡所得の課税の特例(注2)を既に適用していた場合
・居住用財産の軽減税率の特例を除き、固定資産の交換の特例や収用交換等の場合の特別控除の特例などを適用する場合
(注2)一定の譲渡所得の課税の特例(具体例)
・居住用財産の特別控除の特例
・居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例など
-手続き-
確定申告書に、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 と 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と売却した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなどを添付する必要です。