【所得税】翌年分の前受け家賃の扱い

建物の賃貸借契約書の中の賃料の支払いの条項では、つぎのような文章になっているケースを見受けます。


第〇条(賃料の支払等)
1 乙(賃借人)は、翌月分の賃料及び共益費を毎月〇日限り、甲(賃貸人)の指定する口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
2 ・・・


-原則的取扱い-
貸主は建物を使用させる義務は負いますが、翌月の賃料を当月に受け取る前受家賃については、原則として受け取った家賃は契約を解除する場合を除き、返還する義務はありません。

この前受家賃について所得税法では、その年において「収入金額とすべき金額」は収入に計上しなければならない(権利確定主義)として、権利が確定した時に収入に計上することとされています。

例えば、平成29年1月分の家賃を平成28年12月25日に受け取ることになっていたとしたら、たとえ29年分の家賃だとしても28年の所得金額の収入金額に計上しなければなりません。
もっとも賃貸借契約の継続期間中は結果的にさほど問題になりませんが、賃貸借を開始した年などは注意が必要です。

-事業的規模の場合-
不動産等の貸付けを事業的規模で行なっている場合で、つぎのいずれにも該当するときは、その賃貸料にかかる貸付期間の経過に応じ、その年中の貸付期間に対応する部分の賃貸料の額をその年分の不動産所得の収入金額に算入すべき金額とすることができます。

イ.不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。

ロ.不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、かつ、前受収益および未収収益の経理が行なわれていること

ハ.1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を確定申告書に添付していること。

-業務的規模の場合-
不動産等の貸付けを事業的規模で行なっていない場合であつても、上記イ.に該当し、かつ、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記ロ.に該当するときは、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額については、上記のように取り扱ってもよいとされています。

 

 

 

 

 

 

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