【所得税】非上場株式の譲渡と配当

株式には、大きく分けて一般株式等※と上場株式等があり、それぞれ課税方法がことなります。※一般株式等とはいわゆる非上場株式のことで日本の株式会社の99%以上がこれに該当します。

-非上場株式-
非上場株式は売買そのものが行われることは希ですが、配当は行われることがあります。これらの場合の課税方法はつぎのとおりです。
①譲渡した場合
〔譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)〕

この譲渡所得が黒字の場合は20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税金が課されます。譲渡所得の金額が赤字の金額の場合は、他に一般株式等に係る譲渡所得の黒字の金額があるときはこれから控除することができます。つまり、一般株式等のくくり中で黒字と赤字を通算することができ、通算後の金額が黒字の場合は20.42%の税金が課され、赤字の場合は切り捨てられます。

②配当金を受け取った場合
受け取った配当金は、給与所得など他の各種所得と合算するいわゆる総合課税となり、累進税率が適用されとともに、配当控除による税額控除が受けられます。なお、1回に支払を受けるべき配当等の金額が、10万円※以下である少額配当については申告不要とすることができます。少額配当について申告するかしないかの目安は、課税総所得金額(所得控除後の金額)が900万円以下ならば申告した方が有利、これを超えるなら申告しない方が有利となっています。
※複数回配当がある場合は、「10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12」となります。

 

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