住宅家財等が災害等により深刻な被害を受けた場合、その後片付けなどの支出が発生することがありますが、これを災害関連支出といいます。なお、災害関連支出のうち保険金等で補てんされた場合にはこれを控除した金額になります。具体的には、以下のような支出となります。
-取壊し・除去のための支出-
被災したことにより住めなくなった住宅や使えなくなった家財等は取壊し・除去することになりますが、そのための支出をいいます。
-被災から1年以内の支出-
被災したことによりその住宅家財等を使用することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年(大規模災害の場合は3年)以内の次の支出をいいます。
・土砂その他の障害物を除去するための支出
・住宅家財等について受ける損失の金額に相当する部分を除く原状回復のための支出
・その住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
-緊急措置のための支出-
住宅家財等の被害の拡大又は発生を防止するための緊急に必要な措置を講ずるための支出をいいます。例えば豪雪地帯の家屋倒壊防止のための緊急措置としての雪下ろし費用や崖崩れの危険があり緊急措置として家財等を運び出すための費用などがこれにあたります。なお、災害等により長期的に避難する場合、災害等がなければ本来必要のない交通費や生活品の購入費用は、災害関連支出費用にはなりません。
-盗難・横領等の原状回復費-
盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出をいいます。