法人の税務申告

法人の税務申告は2ヶ月以内におこないます

法人は、最低年に1回、決算日から2ヶ月以内(原則)に法人税の申告をおこないます。
法人税は申告納税方式であり、納税者が自ら税額を計算し、申告書を提出します。

税務申告をおこなうためには、日々の仕訳から期末の決算整理を経て、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書など(以下「財務諸表」)を作成します。
そして株主総会等で承認された、これらの財務諸表に基づき法人税の申告書を作成し、添付書類とあわせて申告することになります。

なお、消費税や地方税(都道府県民税、市町村民税、事業税、外形標準課税)についても、法人税と同様2ヶ月以内(原則)に申告をおこないます。

期中の記録を終えたら決算整理(決算修正)をします

法人税の申告書を作成する場合は、正確な財務諸表の作成が不可欠です。

財務諸表を作成する場合、日々の仕訳を正しくおこなうことは当然ですが、いくつかの事項については、期末に内容を確認し、必要に応じて帳簿を変更する必要があります。
このような作業を決算整理(決算修正)といいます。

おもな決算整理事項としては、現金過不足の整理、貸倒引当金など各種引当金の設定、未払費用や未収収益の整理、固定資産や繰延資産の償却、法人税等(納税充当金)の未払計上などが挙げられます。

その他、期中の誤仕訳などがあれば、期末に正しく修正をおこなうことになります。

法人税の申告は株主総会での決算承認が前提です

法人税の申告書は確定した決算に基づきおこなうこととされています(確定決算主義)。

確定した決算とは、株主総会等で承認された決算をいいます。

一定の費用や損失については、課税所得の計算上、損金の額に算入するためには、その確定した決算において、費用や損失として経理することを要件としている項目もあります。

毎年決算後におこなう定時株主総会等は、必ず議事録を作成し、その議事録に財務諸表が承認された旨を明記しておく必要があります。

法人税申告書は損益計算書の当期純利益がスタートになります

法人税の計算は会社が作成した損益計算書の当期純利益がスタートになります。

会計上の収入は、税務上では益金と呼ばれ、会計上の経費や損失は、税務上では損金と呼ばれます。

この会計上の収入と税務上の益金、会計上の経費・損失と税務上の損金が一致しない部分があります。この一致しない部分について一定の調整(別表調整)をおこない法人税額を計算します。

添付書類も必要です

法人税申告書(別表)を提出する場合には、以下の書面もあわせて提出する必要があります。

  • 勘定科目内訳明細書
  • 決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
  • 法人事業概況説明書

この他にも法人税に関するものとしては、適用額明細書、税務代理権限証書、出資関係図の添付が必要となります。さらに消費税の課税事業者の場合は消費税の申告書、地方税の申告書なども必要になります。

申告書の提出方法は、税務署等に持ち込み、郵送、電子申告があります

作成した法人税申告書や添付書類は、決算日から原則2ヶ月以内に税務署に提出します。

申告書等を提出する場合、書面により提出する方法と、電子データで送信することによる電子申告の方法があります。

書面で提出する場合には、申告書等を直接税務署に持込む方法と、郵送などを利用して提出する方法があります。

消費税や地方税も法人税と同様に、書面で税務署や各都道府県、市区町村に持込むか、郵送するか、あるいは電子申告で申告書を提出するか選択することが可能です。

税金の納税は申告書等の提出期限までにおこないます

税金の納税期限は、原則申告書等の提出期限と同様になります。

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税(延滞金)が課されてしまいますのでご注意ください。

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