不動産を譲渡した場合いつ申告するかですが、原則は資産の引渡しがあった年ということになります。不動産の売買にあたっては、通常買主は最終代金を支払い、それと同時に売主は所有権移転登記に必要な書類等の交付しますが、このタイミングが引き渡しの日となります。
しかしながら所得税法の取扱いで、不動産の売買契約の効力発生の日の年に不動産の譲渡があったものとして申告してもよいとされています。通常、不動産の売買契約の締結すると同時に買主は手付金を支払いますが、このタイミングで不動産の譲渡をしたものとすることができます。
契約効力の発生日であろうと引き渡しの日であろうと、通常はどちらでもかまわないのですが、まれに契約効力の発生日に譲渡があったものとして申告する方が有利な場合があります。
例えば、その年に既に不動産の譲渡がありその譲渡が損失であった場合で、年末に別の不動産の売買契約をしたがその引き渡しが翌年で譲渡益が見込まれるのなら、不動産の譲渡損と譲渡益の内部通算するために売買契約を締結した年に譲渡したものとして申告することが考えられます。
また、引き渡しの年には海外転勤が見込まれるなどの場合は、契約効力の発生した日の年に譲渡があったものとして申告・納税を済ましておくと申告の煩わしさから解放されます。