【所得税】106万円の壁、130万円の壁

ある一定の収入に達すると社会保険の加入の問題が発生し、収入を増やしたことにより逆に手取額が減ってしまうことを指して、106万円の壁とか130万円の壁と呼ばれています。

1.106万円の壁
(1)所定労働時間および所定労働日数が3/4以上の場合
健康保険や厚生年金の適用事業所で次のいずれにも該当することが常態とするときは、社会保険に加入しなければなりません。
・1週間所定労働時間の3/4以上
・1か月の所定労働日数の3/4以上

(2)所定労働時間および所定労働日数が3/4未満の場合
下記の要件の全て満たす方は、社会保険に加入しなければなりません。
1週間の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8万8千円以上であること
・学生でないこと
常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

この(2)の場合において、8万8千円×12か月=1,056,000円 ⇒ 約106万円となることから、106万円の壁といわれています。

夫がサラリーマンで妻が(1)又は(2)の条件に該当する働き方をすると、妻はサラリーマンである夫の扶養から外れてしまい、自身で健康保険や厚生年金の保険料を支払わなければならなくなります。

2.130万円の壁
夫の勤務先の社会保険の被扶養者となれるかどうかは、【扶養家族の見込み年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の1/2未満】であるかどうかによります。
見込み年収が130万円以上となると、妻は夫の扶養から外れ、妻の勤務先で健康保険や厚生年金の保険料を支払うか、勤務先が社会保険の適用事業所でない場合は市町村役場などで国民年金や国民健康保険の保険料を支払うことになります。

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