会計帳簿を作成することで会社の経営状況を知ることが出来ます
会計帳簿とは、預金通帳や領収書を基にして会社の収入金額や支出金額に関する取引を複式簿記により記載した帳簿のことをいいます。
会計帳簿を正しく作成することは、会社の貸借対照表と損益計算書を正しく作成することにつながります。
正しい貸借対照表と損益計算書によって初めて会社の経営状況を把握することが出来るのです。
会計帳簿の備え付けは青色申告の要件です
会社は会計帳簿を備え付けることで、青色申告を行うことができます。
法人税法では青色申告法人は、会社の全ての取引を複式簿記で日付順に記載した仕訳帳と取引を勘定科目ごとに整理した総勘定元帳を作成することが求められています。
青色申告をするとメリットがあります
会社は青色申告法人になることで主として次のような税法上の優遇措置を受けることができます。
青色欠損金の繰越控除
会社が赤字を計上した場合、損失金額を10年間繰り越して、翌年以降の利益と相殺することができます。
青色欠損金の繰戻し還付
会社が黒字を計上して法人税を支払った翌年に赤字を計上した場合には、支払った法人税のうち一定額の還付を受けることができます。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入
原則として10万円以上の資産を取得した時は、経費ではなく資産計上しなくてはなりません。
しかし、青色申告法人は10万円以上30万円未満の資産であれば一定額までは経費として処理することができます。
特別償却や特別控除
法人税法では様々な特別償却や特別控除の規定が設けられています。
青色申告法人でなければこれらの規定の適用を受けることができません。
会計帳簿は一定期間保存する必要があります
会社法では会計帳簿を10年間保存することが求められています。
法人税法では青色申告法人に会計帳簿とその基礎となった領収書などの書類を7年間保存が求められています。
そのため、会社法での保存期間を満たせば法人税法での保存期間も満たせることになります。
会計帳簿などは会社で保存します
会計帳簿と領収書などの書類は、会社の本店などに保存することが法律で定められています。
そのため、記帳代行を利用して会計帳簿を作成された場合であっても、会計帳簿の保存は会計事務所ではなく、会社で行っていただくことになります。