【コラム】ゴルフ会員権の売却損は26年3月末までに

別荘、書画、骨とう、貴金属などの生活に通常必要でない資産について生じた損失は
他の所得と損益通算できませんが、この生活に通常必要でない資産の範囲にゴルフ会員権や
リゾート会員権が加えられる見込です。
その適用時期が26年4月1日以降におこなう譲渡等となっていますのでご注意下さい。

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