子や孫に教育資金の一括贈与をすると贈与税が優遇されます
教育資金に充てるため、直系尊属(祖父母や父母)から子や孫が贈与を受け、教育資金口座を開設した場合には、受贈者一人につき1,500万円を限度として贈与税を非課税となります。
祖父母から孫への贈与を促すためにできた制度といわれています。
この制度を使わなくとも、その都度必要な金額の贈与を受ける場合は非課税です
この特例は一時に1,500万円までの金額を受贈者(子や孫)の口座へ移す制度ですが、教育資金を渡すのにどうしてもこの制度を使わなければならないわけではありません。
扶養義務者相互間(祖父母や父母から子や孫へ)で教育費又は生活費で通常必要と認められる金額を、その必要の都度贈与する場合は、その贈与により取得した金銭は贈与税が非課税となっています。(扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A 国税庁)
贈与税の非課税を受けるには手続きがあります
教育資金口座を開設します
- 受贈者が教育資金口座を開設します
- 受贈者は30歳未満でなければなりません
- 教育資金非課税申告書を金融機関を経由して受贈者の所轄税務署長へ提出します
- この非課税申告書は一つの金融機関の一つの支店にのみ提出できます
- 平成25年4月1日から令和5年3月31日までに教育資金口座を開設しなければなりません
- 口座を開設した後は、贈与者は解約することができなくなります
教育資金の支払いをします
- 教育資金として支出した領収書などを金融機関に提出します
- 金融機関は教育資金として使われたとの事実を領収書などで確認し、払い出します
- 税務署での手続きはありません
契約期間中に贈与者が死亡した場合の取り扱い
契約期間中に贈与者が死亡した場合で次に該当するときは、 受贈者が贈与者の死亡日において23歳未満である場合、学校等に在学しているなどのケースを除き、管理残額が贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
- 令和3年4月1日以後にその贈与者から信託受益権等の取得をし、この非課税制度の適用を受けた場合
- 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間にその贈与者から信託受益権等の取得(その死亡前3年以内の取得に限ります。)をし、この非課税制度の適用を受けた場合
また、令和3年4月1日以後相続等により取得したものとみなされる管理残額について、その受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合は、その贈与者の管理残額に対応する相続税額について、相続税額の2割加算の対象とされました。
教育資金口座が終了したときに使い残しがある場合の取り扱い
教育資金口座へ入った資金をすべて使い終わり、口座を終了させる合意があった場合にはその口座は終了となります。
教育資金口座の資金について、すべて教育資金として使い切り、かつ学校等以外の支払いが500万円以下の場合には、結果的に贈与税がかからないことになります。
ただし、教育資金以外の支払いがある場合や学校等以外の支払いが500万円を超えた場合には、その教育資金以外の部分及び500万円を超えた部分の金額に対し、口座を終了した年において贈与を受けたものとして贈与税の申告をすることになります。
また、受贈者が30歳になった時において教育資金口座に残額があるときは、30歳になった年において、その残額に相当する金額の贈与があったものとして贈与税の申告することになります。
なお、受贈者が30歳になる前に死亡した場合には、贈与税はかかりません。
(具体的な例)
教育資金口座を1,500万円開設し、30歳になるまでに学校等への教育資金を700万円、学校等以外への教育資金を600万円使用し、200万円が残った場合
贈与税の課税対象となる金額
(600万円-500万円)+200万円=300万円