住宅取得等資金の贈与税の非課税

子や孫に住宅の取得資金を贈与すると贈与税が優遇されます

子や孫世代の住宅の取得を促進させるため、父母や祖父母から住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合には、一定の金額は贈与税を課税しないようにしようという制度です。

贈与をする人は、実の父母又は祖父母などの直系尊属でなければならず、配偶者の父母や祖父母からの贈与ではこの特例を受けることはできません。

非課税金額はいくらでしょうか

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間の非課税限度額は次のとおりです。

イ.下記ロ以外の場合

宅用家屋の取得等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

~平成27年12月31日

1,500万円

1,000万円

平成28年1月1日~令和2年3月31日

1,200万円

700万円

令和2年4月1日~平成3年12月31日

1,000万円

500万円

ロ.住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

平成31年4月1日~令和2年3月31日

3,000万円

2,500万円

令和2年4月1日~令和3年12月31日

1,500万円

1,000万円

また、非課税金額を超える贈与を受けた場合であっても、暦年課税の場合は基礎控除の110万円、相続時精算課税制度の場合の特別控除の2,500万円も併せて適用できます。

非課税の適用を受けるには要件があります

受贈者の要件

  • 父母や祖父母から現金で贈与を受けること。
  • 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
  • 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること。
  • 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得等をしたものではないこと。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
  • 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

住宅用家屋等の要件

住宅用家屋にはその敷地を含みますが、日本国内にあるものに限られます。

(1) 新築又は取得の場合の要件

  1. 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
  2. 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
    イ.建築後使用されたことのない住宅用の家屋
    .中古住宅の場合は、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの

(2) 増改築等の場合の要件

  1. 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
  2. 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
  3. 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。

贈与税の申告に書類の添付が必要です

この制度を適用する人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告をしなければなりません。併せて戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付が必要です。

非課税の適用を受けられない場合があります

この制度は、自宅の購入前に贈与を受け、その資金で購入する場合の優遇制度ですので、次のような場合には非課税の適用を受けることができませんので注意が必要です。

  • 自己資金で購入した後、親や祖父母から現金をもらった場合
  • 住宅ローンを組んで住宅を購入した後、親や祖父母から繰り上げ返済の資金をもらった場合
  • 不動産そのものの贈与を受けた場合
  • 配偶者の父母や祖父母から贈与を受けた場合

相続税の3年以内贈与財産として加算しません

相続人に対し相続開始前3年以内に被相続人から贈与がある場合には、その贈与した金額を相続税の計算において加算しなければなりませんが、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けた部分の金額については、相続税の計算において加算しなくても良いことになっています。

相続時精算課税の適用を受けた場合も同様です。

つまり、父母又は祖父母の所有していた相続税が課税される財産を減らす結果になり、相続税の計算においてもメリットがあります。

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