遺産分割と相続税の申告が、相続の二大イベントです
相続とは、亡くなった人の権利、義務を、その配偶者や子に承継させることをいいます。
このため、遺産分割は相続に関する最大のイベントであるといえるでしょう。
そして資産家にとって相続税は大きな負担となります。
これもまた、相続に関する大きなイベントということができるでしょう。
遺産分割と相続税の申告、この二つが相続にかかる二大イベントです。
ところで最近は資産家だけでなく、一般の方にも相続税への関心が高まっています。
平成27年から相続税の基礎控除額が引き下げられ、これまで相続税とは無縁だった人も相続税が課税されるようになるからです。
今後は一般の方にとっても、相続税が大きなイベントと認識されるようになるでしょう。
相続税の申告には多くの時間と手間がかかります
相続税の申告にかかる一連の作業は以下のような流れです。
まずは相続人と相続財産の調査をします。だれが相続になのかを戸籍で確認する作業です。
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を全て取り寄せます。
次に財産評価をします。
これが相続税の課税ベースになり、遺産分割協議の参考にもなるからです。
財産評価をもとに遺産分割協議を行い、個々の財産と債務の承継者を決めて行きます。
遺言があれば、遺言が優先されます。
この時、延納・物納を含めた相続税の納税対策も同時に検討します。
遺産分割協議が成立したら、相続財産の登記・名義変更と、相続税の申告をします。
なお、相続税の申告期限は 相続があったことを知った日から10か月以内ですから、これまでに遺産分割協議が成立しないときは、未分割のまま相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告が終わったら相続税の申告関係の手続きは一旦終了しますが、後日相続税の税務調査があることがあります。
申告してから1〜2年後ぐらいが最も多いようです。
相続が起きてからでは相続税の節税は困難です
相続が起きたあとに相続税の節税ができないかと聞かれることがあります。
相続税は遺産の総額によって決まりますから、相続が起きてからでは概ね相続税額が決まっていますので、節税は難しいのです。
せいぜい遺産の評価額を極力下げることや、遺産分割の内容を工夫して、減税となる特例を最大限利用するぐらいしかできません。
相続税の節税は相続が起きる前、しかもできるだけ早い段階から対策を講じることが大切です。
遺産相続のトラブル防止に、遺言が有効です
最近、遺言を作成する人が増えています。
それだけ遺産相続のトラブルが多いということでしょう。
確かに、遺言をうまく利用すれば遺産相続のトラブル防止に有効です。
ただ、中には遺言がもとでトラブルが生じることもあります。
例えば、遺留分を侵害しているもの、遺言の内容が相続開始時の現状と大きく食い違うもの、どの遺産を誰が相続するかという、遺産相続の内容が不明瞭なもの、などです。
以上の点に注意して上手に遺産分割のトラブルを防止しましょう。