【相続税】一時相続・二次相続の有利不利(その2)

一次相続(父)と二次相続(母)における財産の分割の仕方によって税負担が変わってきますが、その具体例を検討してみたと思います。

- 前提 -
家族構成:父、母、兄、弟の4人家族
相続財産:1億5千万円
(注)一次相続(父)、二次相続(母)において財産の価額は変わらないものとします。また、小規模宅地等の特例は考慮しないものとします。

[パターンⅠ]

遺産分割の方法 相続税額 コメント
一次相続 母が相続財産のすべてを相続 0円 配偶者は1億6千万円まで相続税が課税されない。(配偶者の税額の軽減
二次相続 兄弟が法定相続分で相続 1,840万円 相続人が2人なので基礎控除は42百万円となる。
Total税負担 1,840万円

[パターンⅡ]

遺産分割の方法 相続税額 コメント
一次相続 母は相続せず、兄弟が全額2分の1ずつ相続 1,495万円 ・相続人が3人なので基礎控除は48百万円となる。
法定相続分課税方式※なので低い相続税率が適用される。
二次相続 母は一次相続で相続しなかったのでなし 0円
Total税負担 1,495万円

※現行の相続税法は、相続人が法定相続分で遺産を取得したと仮定して相続税の総額を算出する遺産取得者課税方式を採用しています。

[パターンⅢ]

遺産分割の方法 相続税額 コメント
一次相続 法定相続分(母1/2、兄弟各1/2ずつ)で相続 747.5万円 ・配偶者は1億6千万円まで相続税が課税されない。(配偶者の税額の軽減
・相続人が3人なので基礎控除は48百万円となる。
二次相続 母が相続した財産を法定相続分(兄弟各1/2ずつ)で相続 395.0万円 相続人が2人なので基礎控除は42百万円となる。
Total税負担 1,142.5万円

[検討]
・[パターンⅠ]と[パターンⅡ]では、一次相続と二次相続で法定相続人の数が異なるため基礎控除額分だけ課税遺産総額が異なり、Total税負担額に差が出ています。

・[パターンⅢ]がもっともTotal税負担額が小さくなっていますが、これは兄弟が一次相続、二次相続共に基礎控除額を有効に使えているためだと思われます。


相続税の負担の軽減も大切ですが、併せて考えてなければならないことがあります。

それは、一次相続で父が亡くなった後の母親の老後の生活です。

特に親が認知症になった場合、認知症になった母は次のような法律行為ができなくなります。
・預金口座の解約、引出し
・不動産の売買、賃貸契約
・遺言書の作成
・生前贈与
・介護施設の入所契約 等。

例えば母が自宅を相続し、将来介護が必要になったら自宅を売却して介護施設に入ろうとしても、その時に認知症になっていると売買契約そのものができない恐れがあります。

父の一次相続の遺産分割にあたっては、このような事態も想定しておくことが必要です。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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