【相続税・贈与税】路線価の時点修正はなし

・・・国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナの影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討している。(2020/6/24 日経)


上記新聞記事が掲載された5月、6月頃は、丸の内でさえ人影がまばらで、新幹線も乗客がほとんどいない有様でした。
路線価は、1月1日(コロナ前)を評価時点としているため、このような状況下では今年は路線価の見直しはあるだろうと思っていました。

ところが、日経平均株価をみると3月に今年の最安値1万6552円をつけた後は上昇し続け現在2万3000円前後となっています。
不動産についてもいろいろ話を聞くと、インバウンド需要は激減したものの、さほど不動産価額は下落していないという意外なものでした。

株価も不動産価額もおそらく背景にあるのは過剰流動性ではないかと思います。
政府はコロナショックを乗り越えるためにほぼ無利子で資金を供給し続け、一部行き場のない資金が株や不動産価額を下支えしているのではないかと思います。


新型コロナウイルスによる経済活動への影響から、国税庁が検討していた1~6月分の路線価の減額補正が28日見送られた。大部分の地域の地価(時価)が路線価を下回らなかったためだが、一部に15%以上下落した地域もあった。相続税などの算定基準だけに人々の関心は高く、同庁は「引き続き地価の動向を注視したい」としている。(2020/10/28 日経)


国税庁の案内文書はこちら(👈クリック)です。

上記日経新聞の記事で、15%以上下落した地域もあったとありますが、その地域だけでも路線価の減額補正すべきではないか思った方もいるかもしれません。

実は、路線価は時価の80%に設定していて20%のアローワンスを見ているという建前になっています。(国税庁HP

そのため下落が2割の範囲なら見直す必要がないということになります。

今年発生した相続で、相続財産に2割以上下落している宅地等がある場合は、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定評価をとるなどの対応が必要になると思われます。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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