所得税法と相続税法では、住所地が異なる場合があるという話です。
両者はほとんど同じなのですが、子供が海外留学をしている場合などは、所得税法では日本に住所がないものとして扱われますが、相続税法では日本に住所があるものと扱われます。(下記赤字の部分です。)
所得税法では、居住者か否かで納税義務と課税財産の範囲を定めています。
この場合の居住者ですが、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。」としとしています。
さらに住所については、次の場合には日本に住所があると推定するとしています。(所令14)
・日本において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。 ・日本国籍があって、日本に家族がいて、日本での職業や資産内容によって、継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。 |
逆に、次の場合には日本に住所がないと推定するとしています。(所令15)
・国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。 ・外国籍を有するなどしていて、国内に家族がいなくて、外国での職業や資産内容によって、再び帰国して日本で住むと推測するに足りる事実がないこと。 |
相続税法では、日本に住所があるか否かで、相続税の納税義務と課税財産の範囲を定めています。
この場合の住所ですが、「法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。」としています。(相基通1の3・1の4共-5)
ただし、相続税法では所得税法とやや趣がちがって、たとえ海外に居住していても、そのことだけで直ちに住所が海外にあるとはしていません。
日本の国籍を有している者で、相続等により財産を取得した時に日本を住んでいなくても、つぎの場合は日本に住所があるとして扱うとしています。(相基通1の3・1の4共-6 )
・学術、技芸の習得のため留学している者で日本にいる者の扶養親族となっている者 ・国外において勤務その他の人的役務の提供をする者で、国外における人的役務の提供がおおむね1年以内であると見込まれる者(配偶者その他生計を一にする親族でその者と同居している者を含む。) |
∞∞ 吉岡 ∞∞