そのときには何とか理解できても、しばらくして思い返すとこんがらがっているのが、この中小法人と中小企業者です。
なお、令和元年の税制改正で中小企業者が改正されています。
中小法人は、法人税法の本法に定義されていることから「法人税法上の中小法人」、中小企業者は租税特別措置法に定義されていることから「租税特別措置法上の中小企業者」といったりすることがあります。
しかし、法人税法上の中小法人は租税特別措置法の中でも使われていたりします。
中小法人、中小企業者が適用される主な税制は、末尾を参照ください。
まず、法人税法上の中小法人は下記※です。
資本金の額が1億円以下であるものが中小法人となります。(法人税法66条2項、6項2号)
ただし、次に掲げる法人を除きます。 |
一方、租税特別措置法上の中小企業者は下記※です。
資本金の額が1億円以下であるものが中小企業者となります。(租税特別措置法42条の4第8項7号、同施行令27条の4第12項)
ただし、次に掲げる法人を除きます。 ※大規模法人とは、次に掲げる法人をいう。 |
※厳密な表現ではありませんのでご注意ください。
-中小企業者が適用される主な税制-
中小法人 | 中小企業者 | ||
法人税の軽減税率 | (租税特別措置法42条の3の2第1項) | 試験研究費の税額控除の特例 | (租税特別措置法42条の4第4項) |
欠損金の繰越控除制度の特例 | (法人税法57条1項、11項) | 機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除の特例 | (租税特別措置法42条の6) |
欠損金の繰戻還付 | (法人税法80条1項、租税特別措置法66条の13第1項) | 経営改善設備を取得した場合の特別償却または税額控除の特例 | (租税特別措置法42条の12の3) |
交際費等の損金不算入制度の特例 | (租税特別措置法61条の4第2項) | 特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除の特例 | (租税特別措置法42条の12の4) |
特定同族会社の留保金課税の適用除外 | (法人税法67条1項) | 給与等の引上げおよび設備投資を行った場合等の税額控除の特例 | (租税特別措置法42条の12の5②) |
貸倒引当金の適用 | (法人税法52条1項、2項) | 特定事業継続力強化設備等の特別償却 | (租税特別措置法44条の2) |
∞∞ 吉岡 ∞∞