相続時精算課税制度(👈国税庁HPクリック)を適用した贈与財産は、贈与者である父母又は祖父母の相続において、相続財産に加算して相続税を計算します。この場合のその贈与財産にかかる相続税はその贈与を受けた者に納税の義務があります。
相続時精算課税制度においては、財産を贈与した父母や祖父母を特定贈与者といい、財産の贈与を受けた子や孫を相続時精算課税適用者といいます。
昨今の高齢化に伴い、父母が100歳、子が70歳などという家族構成は決して珍しくなくなりました。このような高齢化の中では、相続時精算課税適用者である子の方が先に亡くなり、特定贈与者である父母が後に残るということも十分ありえます。
「逆縁」は考えたくないことですが、相続時精算課税制度の適用がどうなるかは、念のため一応検討しておいた方がよいと思います。
相続時精算課税適用者が先に亡くなった場合には、その相続人が法定相続分に応じて相続時精算課税にかかる相続税の納税義務を承継します(相続税法第21条の17 )。
(例1)相続時精算課税適用者の妻と子が相続時精算課税の納税義務の承継を承継する場合 | |
甲:特定贈与者 乙:相続時精算課税適用者 丙:乙の配偶者 丁:乙の子供 |
乙の相続時精算課税の納税義務の承継は相続人である丙と丁が承継する 丙:2分の1 丁:2分の1 ※甲の孫丁は甲の相続にあたっては乙の代襲相続人となる |
(例2)相続時精算課税適用者の母が相続時精算課税の納税義務の承継を承継する場合 | |
P:特定贈与者 Q:Pの妻 R:相続時精算課税適用者 |
Rの相続時精算課税の納税義務の承継はR相続人である母Qが承継する |
なお、次の場合の納税義務は消滅することになります。
・相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者のみである場合(👈国税庁HPクリック)(相続税法第21条の17① )。
・相続時精算課税適用者の相続人の相続人(再承継相続人)が特定贈与者より先に死亡した場合(👈国税庁HPクリック)(相続税法基本通達21の17-1)。
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