【コラム】まもなく家賃支援給付金の申請受付

第二次補正予算の成立に伴い、同予算の目玉の一つである家賃支援給付金の受付がまもなく始まりそうです。とはいっても現時点では、申請要領等は「準備中」になっています。

この給付金は金額が比較的大きく、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた中小事業者にとってはそれなりのインパクトがあります。
給付額は、法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円を一括支給となっていて、申請期限は、2021年1月15日までです。

-支給対象-
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高が、1ヵ月で前年同月比▲50%以上減少 または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上減少
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

算定方法等については、経済産業省のHPを参照下さい。

経済産業省では、「よくあるお問い合わせ」をQ1からQ8を公表しています。
はその中で、気になった点をいくつか取り上げます。

Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
A5.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。

⇒ このような取り扱いにせざるを得ないのだと思いますが、確定申告で実態より多く申告している人が有利になります。仮に税務調査などで自宅の事業用部分が否認された場合、受け取った家賃支援給付金のうち過大部分を返還する取り扱いを定めるのでしょうか?

Q6.借地の賃料は対象ですか?
A6.対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)

⇒ 中小企業の場合、代表者から土地を借り受けて会社で建物を建て、代表者に地代を支払っているケースを見かけます。この場合は、代表者と会社を一体と考えれば家賃支援をする必要はないのですが、どこまでを対象とするのかで線引が難しいと思います。おそらくこのような場合も対象になるのでしょう。
⇒ 家賃支援給付金申請要領が公表されました、これによると「賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)」は対象としないとされています。

Q7.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?
A7.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。

⇒ 飲食店などで、家賃・共益費の他に内装や什器の設備まで含めて、リースの形態でお店を借りて営業をしている場合があります。この補助金は家賃支援が目的ですから、このような場合は何らかの形でリース料を区分する必要があるでしょう。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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