【贈与税】贈与税の暦年課税による節税の検討

暦年課税の贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。(国税庁HP👈クリック)


1年間にもらった財産の合計額ですから、父から200万円、母から100万円もらったとしても、基礎控除額は1年あたり110万円です。

この110万円をどうみるかですが、例えば1年あたり310万円を子や孫に贈与したとします。
贈与税額(310万円-110万円)☓10%=20万円※
※課税価格200万円までの贈与税率は10%

これを10年間続ければ合計3100万円の贈与となりますが、その贈与税額は合計200万円となります。

一方、3100万円を一度に贈与すると贈与税額は約1080万円※となります。
※(3100万円-110万円)☓45%-265万円=1080.5万円 (計算方法👈国税庁HPクリック)

税額の差が約880万円(1080万円-200万円)ありますが、これは基礎控除110万円が10回使えたことと、贈与税の税率は贈与する財産の額が増えれば増えるほど税率が高くなる(超過累進税率)であることによります。


孫が4人いれば、相続財産約1億2千万円(3100万円☓4人)を800万円(200万円☓4人)の贈与税の負担で孫(次の次の世代)に移転させることができます。

暦年贈与を使った相続税の節税の手順はつぎです。。

・相続財産を洗い出し、適用される相続税の税率の見当をつけます。
・{相続税の税率>贈与税の税率}で贈与する財産の総額と贈与の期間を決めます。
・他の相続人の遺留分に配慮します。
・相続後にもめることのいないように、例えば長男と次男の家族のバランスをとるなど公平に贈与します。
・子に贈与する場合は、3年以内の贈与財産の加算※に留意します。
・孫に贈与する場合は、孫は通常は相続人ではないので3年以内の贈与財産の加算※の適用がないので、一代飛ばしも検討します。

※相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額が加算されます。贈与財産の加算👈国税庁HPクリック)

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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