住宅取得資金贈与の非課税制度の適用要件に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をするとともに、贈与を受けた年の翌年3月15日まで(遅くとも贈与を受けた年の翌年12月31日まで)までに居住しなければならない、という要件があります。
ここで注意しなければならない点は、まず、「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする」という点です。
たとえば、住宅ローンで住宅を取得し、その後親から金銭の贈与を受け住宅ローンの繰り上げ返済をしたというケースです。
繰り上げ返済はローンの返済であって、贈与を受けた金銭を住宅取得等資金に充てたことにはならないため、この制度の適用がありません。
もう一つは、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに・・・住宅用の家屋の新築等をする」という点です。
不動産の場合、往々にして年度末の3月引き渡しというケースがあります。
そうすると、たとえばマンションで30年12月に贈与を受け、予定では翌年3月10日に引き渡しを受ける予定だったところ、天候のせいで3月末に引き渡しとなってしまうと、「贈与を受けた年の翌年3月15日までの新築等をする」に該当しないため制度の適用が受けられなくなってしまいます。
このような可能性がある場合は、贈与そのものを31年1月又は2月にして、その住宅の取得等をし、32年に贈与税の申告とすることをお勧めします。

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