日経の記事によると、教育資金の一括贈与の非課税制度が2018年末で期限が切れることから、次のような点について見直しが議論されるとのことです。
・贈与を受ける子・孫に所得制限を付ける
・非課税の対象金額を縮小する
・贈与を受ける子・孫の年齢制限をつける
この制度は、祖父母などから孫への贈与を促すことを趣旨として、直系尊属(祖父母や父母)から子や孫が贈与を受けて教育資金口座を開設した場合には、受贈者一人につき1,500万円を限度※として贈与税を非課税とするという制度です。
※習い事など学校等以外に支払う金銭については、500万円が限度となります。
しかしながら、扶養義務者相互間(祖父母や父母から子や孫へ)で教育費又は生活費で通常必要と認められる金額を、その必要の都度贈与する場合は、その贈与により取得した金銭は贈与税が非課税となっています。(扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A 国税庁)
この制度の最大の長所は、直前の相続税の節税対策に使えることです。
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産についっては、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算しなければならないことになっています。
しかし、この教育資金の一括贈与の非課税制度を適用した贈与については、相続開始前3年以内であっても加算しなくてもよいことになっています。(No.4161 贈与財産の加算と税額控除 国税庁)
なお、受贈者が30歳に達した等で教育資金口座に係る契約が終了した場合において、贈与を受けた教育資金のうち使い切れず残額が残った場合にはその年において、贈与税贈与税が課税されます。
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