【相続税・贈与税】7月1日に公表される路線価

令和2年の路線価等は、例年どおり公表される見込みです。

令和2年5月 国 税 庁 令和2年分の路線価図等の公開予定日について
令和2年分の路線価図等は、7月1日(水)11 時に公開することを予定していますのでお知らせいたします。


路線価は「・・・毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。(国税庁HP)」とされていてます。

新型コロナウイルスの感染拡大は地域によって差がありますが、感染が急速に拡大したのは3月以降だろうと思います。感染拡大に伴い、地価は下落傾向にります。

仮に令和2年6月に相続があったとすると、1月より6月の方が地価が下落している可能性が高いにもかかわらず、令和2年1月1日現在の路線価で相続税の計算をすることに不公平感が生じる思います。

課税庁の理屈としては時価の80%が路線価なので、20%以上下落ない限り対応は必要ないということになります。
そうはいっても国民感情を鑑みてということで課税庁が何らかの対応をするとしたら、下記のいずれかではないでしょうか。

1.政府が新型コロナウイルスの感染拡大を特定非常災害として指定する
特定非常災害に指定されると、租税特別措置法69の6,7,8の適用をうけることができます。
例えば、令和元年の台風19号により被害を受けた方で特定の地域の土地等を相続等により取得した場合は、令和元年の路線価の80%で評価されました。

(参考)令和元年台風第19号に係る特定土地等の評価方法等の概要 参照

2.国税庁から、かつて平成4年4月にでた事務連絡に準じたものが公表され、個別対応する

(参考)
国税庁 平成4年4月事務連絡「路線価に基づく評価額が「時価」を上回った場合の対応等について」

①路線価等に基づく評価額が、その土地の課税時期の「時価」を上回ることについて、申告や更正の請求の相談があった場合、路線価等に基づく評価額での申告等でなければ受け付けないなどという事のないように留意する。

②路線価を下回る価額で、申告や更正の請求があった場合には、相続税法上の「時価」として適切であるか否かについて適正な判断を行うこと。

具体的には、各種地価動向調査等による当該土地周辺の地価動向を把握し、例えば、当該土地が売却され、その売買価額を根拠として申告等がなされた場合には、他の売買事例との比較から当該土地の売買が適正な価格での取引といえるかどうか判断する。あるいは精通者(不動産鑑定士等)への意見聴取を行うなどして、当該土地の課税時期における時価の把握を行う事とする。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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