昨年来のコロナ禍の影響を受けて、多くの業種で業績が悪化しています。
今年に入ってからも3回目の緊急事態宣言が出されました。現時点では東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県が対象となっています。また、まん延防止等重点措置も、埼玉県、千葉県、神奈川県など9県で出されています。
今のところ、コロナの急速な収束の見込みがなく、コロナワクチンの接種が進み、うまく集団免疫が獲得できることが唯一の希望でしょうか。
ところで、コロナ禍ではありますが、今が自社株(=取引相場のない株式)を後継者に贈与するチャンスかも知れません。
業績が悪化しているということは、自社株の評価額が下がっている、あるいは下がる可能性があるということです。
贈与などの場合の自社株の評価については、国税庁長官が定める財産評価基本通達に基づいて評価します。
自社株を支配株主が有する場合には、類似業種比準価額と純資産価額の二つの評価方法で計算します。さらにこの二つの価額を基に、会社の規模に応じて次の計算をします。
類似業種比準価額×L※+1株当たりの純資産価額×(1-L) |
※Lの割合は会社の規模(総資産価額、従業員数、取引金額)に応じて定められています。詳しくは国税庁HPをご参照ください。
このうち純資産価額の方は、多少赤字が出ても価額が大きく変わることはありません。
もう一方の類似業種比準価額ですが、こちらは評価しようとする会社の一株あたりの配当、利益、純資産の3要素と、国税庁が公表する業種ごとのこれら3要素(値類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等)とを比較して計算します。
したがって、配当や利益が小さくなればなるほど類似業種比準価額は低くなります。
ただし、この3要素のうち2要素がゼロにならないように注意する必要があります。もし、2要素がゼロになると、そのような会社は類似業種比準価額の適用が妥当でないとして、逆に株価が高くなってしまいます。
コロナ禍で前期が赤字だった、今期も厳しそうだという場合は、顧問税理士に依頼して株価を計算してもらってみてはいかがでしょうか。
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