【相続税・贈与税】事業承継税制の変遷

非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予は、平成21年度の税制改正で創設されました。その後、平成30年度の税制改正において10年間限定でその要件が緩和された制度が創設されました。

もともあった制度を「一般措置」、10年間限定の要件が緩和された制度を「特別措置」とよばれています。

「特例措置」は、事前に承継計画※を策定し、所轄する都道府県に提出して認定を受ける必要がありますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの使い勝手がよくなっています。一般措置と特例措置の違いは国税庁HPをご参照下さい。

※「承継計画」は、後継者や承継時までの経営見通し等が記載されたもので認定支援機関となっている税理士等の所見の記載が必要です。

平成21年度に創設された事業承継制度(一般措置)は、安定的な経営の承継確保するとの考え方に基づき制定されたものですが、あまり利用されていませんでした。そこで平成30年度に要件を緩和した事業承継制度(特別措置)を創設したわけですが、この点について中小企業庁では、下記のようにコメントしています。


事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「法人向け事業承継税制」を、平成30年度の税制改正で抜本的に拡充。
拡充前は、年間400件程度の申請であったが、拡充後は足元の申請件数は年間6000件に迫る勢いであり、爆発的に伸びている。


この制度は、あくまでも納税を猶予する制度です。したがって、事業を承継した後継者は、原則として対象となる株式を保有し続けなければならず、結果として後継者を縛ることになってしまい制度の適用を躊躇されるケースが少なくありません。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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