【相続税・贈与税】事業承継税制、納税猶予を受けた受贈者が死亡

事業承継税制で、贈与税又は相続税の納税が猶予されるケースは、次の2つです。
・生前に自社株式を贈与をして贈与税の納税猶予を受ける
・先代の相続を期に相続税の納税猶予を受ける


事業承継には2つの課題があります。
一つ目の課題は、事業そのものの承継です。事業には取引先、仕入先、役員、従業員、金融機関、家族、親戚等々様々な関係者がいます。

事業承継をするにあたってこれら関係者との間の摩擦を極力小さくするには、ある程度の期間と準備が必要だろうと思います。

もう一つの課題は自社株式の承継です。同族会社の場合、後継者は少なくとも5割、できれば3分の2以上の筆頭株主であることが望まれます。

事業そのものの承継と自社株式の承継を先代と後継者がコントロールしながら実行しようとするなら、やはり生前に実行したほうがよいのだろうと思います。


生前に事業承継するとなると自社株式を贈与することになるので、贈与税の問題が生じます。納税資金をどのようにして捻出するかは税負担を考慮しながら個別に検討することになりますが、やむを得ない場合には事業承継税制を利用して納税の猶予を受けることになります。

ところで稀なケースだと思いますが、後継者が不慮の事故や不治の病で先代経営者よりも先に亡くなると、猶予を受けた贈与税はどうなるでしょうか。

この場合には、猶予されていた贈与税は免除されることになっています。もちろん、後継者が贈与を受けた自社株式は、後継者の相続財産になります。


租税特別措置法70条の7 第15項
・・・経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(省略)には、次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日(省略)以後6月(省略)を経過する日(省略)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税


 

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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