相続財産に1億円以上の株式や投資信託などの有価証券等があって、相続人に非居住者がいる場合は要注意です。非居住者である相続人が有価証券等を相続すると国外転出(相続時)課税を受けしまうからです。
この場合、相続税は相続人に課税されますが、非居住者が相続した有価証券等は、被相続人が有価証券等を譲渡したものとみなして所得税が課税されます。被相続人の所得税はその相続人がなくなった日から4か月以内に被相続人の準確定申告をして、所得税の納税義務を負います。
国外転出時課税の場合の有価証券等は、上場有価証券等に限られません。非上場株式も対象となります。
例えば、中小企業の後継者が海外の製造子会社に出向していていた最中、創業者である社長が急死したような場合では、後継者が非上場株式を相続することになると思います。
この場合、後継者を含め相続人は亡くなった創業者の相続税の他に、創業者の国外転出(相続)時課税に係る譲渡所得税も負担しなければなりません。
相続が発生した場合、相続人に非居住者いたら相続税だけでなく、国外転出(相続時)課税も考慮して遺産分割協議を進めることになります。

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