税務の世界では、非上場株式のことを取引相場のない株式といいます。
売る人がいて、買う人がいて売買が成立し価額がつきます。取引の相場がなければ、そもそも価額などないのではないかということになります。
日本の会社の数は国税庁の公表資料によると270万社あまり、一方上場会社の数は日本取引所グループによると現在3,711社だそうです。
つまり、日本の会社の株式のほとんどは非上場株式ということになります。
非上場株式であっても、その株主に相続が発生したり、後継者に株式を贈与するケースもあります。上場株式を持っている人には相続税や贈与税が課税され、非上場株式には課税されないというのは不公平です。
そこで取引相場はないけれども一定のルールに基づき株価を計算する方法が、財産評価基本通達という通達の中で定めています。
具体的には、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等の場合には原則的評価方式、それ以外の株主の場合には特例的な評価方式として配当還元方式により評価をします。
原則的評価方式とは、会社の総資産価額、従業員数及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、類似業種比準方式、純資産価額方式又はその併用方式により評価する方法です。
配当還元方式とは、配当金額を、10%で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
そもそも取引相場がないわけですから、これらの価額で売買できるわけではありません。つまり、これらの価額はフィクションではとないかといわれたらそのとおりなのですが、現時点では財産評価基本通達で定める方法により評価する外ないのも事実です。
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