【相続税】申告期限延長

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。また、遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議が整わないと、法定相続分での申告になりますが、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の評価減は遺産分割が前提となっていますので、期限内申告の段階では適用できないことになります。また、金銭で一時に納付することが困難な場合は、延納や物納の制度がありますが、この制度を利用するためには期限内に申告しなければなりません。

しかしながら、政府より緊急事態宣言が出され不要不急の外出は制限されている現況では、相続税の申告や分割協議が申告期限までに終わらないことも考えられるます。
このような状況を鑑み、国税庁は、相続税の申告納付にかかる期限延長について、国税庁ホームページFAQ形式で公表しています。


問1.どのような場合に個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続も個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続が必要となりますか。


その問4で、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出しなくても、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいとしています。なお、相続人全員が延長申請する場合は全員の氏名は書かないようです。つまり、一部の相続人の氏名だけを記載してしまいますと、その方だけの延長申請になってしまいますのでご注意下さい。

 

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