災害により相続財産全体の10分の1以上の被害を受けたり、相続財産のうちの住宅や家財等についてその10分の1以上の被害をうけたりした場合は、被害が受けたのが申告期限前であれば、「災害減免法」によりその被害額は相続財産の価額から減額されます。
この場合の、被害額の具体的な計算方法はつぎのとおりです。
-被害を受けた部分の価額の計算方法-
被害を受けた個々の相続財産の価額ごとに、被害割合を乗じて計算します。
〔被害を受けた相続財産の価額×被害割合= 被害を受けた部分の価額〕
-被害割合の計算方法-
①被害額が明らかな場合
被害額(保険金控除後)/その財産が被害を受ける直前の時価=被害割合
②被害額が明らかでない場合
イ.保険金の補填がない場合 ・・・ 住宅・家財について国税庁が公表している「別表1被害割合表」による
ロ.保険金の補填がある場合 ・・・
{被害を受ける直前の建物・家庭用動産・車両の時価×「別表1被害割合表」による被害割合-保険金の補填額}/{被害を受ける直前の建物・家庭用動産・車両の時価}=被害割合
-贈与税-
上記相続税に準じます
詳しくは国税庁HPをご参照下さい

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