相続税の課税価格の算定にあたって、被相続人等(被相続人と生計を一にしていた親族を含む)の居住の用又は事業の用に供されていた宅地等については小規模宅地等の減額の特例の適用があります。その概要は下記のとおりです。(詳しくは国税庁HPをご参照ください)
利 用 区 分 | 項 目 | 面積 | 減額 | |||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ① | 特定居住用宅地等 ■配偶者が相続等 ■同居親族が相続等 ■家なき子が相続等 ■生計一親族が相続等 |
330㎡ | 80% | ||
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | ② | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用の宅地等 | ③ | 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% | ||
④ | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
この小規模宅地等の減額の特例の適用を受けるためには、それぞれについて要件が定められています。
この要件の中に、相続開始時から相続税の申告期限までこの特例の適用を受けた宅地等を引き続き保有していなければならない(保有継続要件)というのがあります。
そもそもこの制度の趣旨は、被相続人からの相続又は遺贈により取得した宅地等で相続人等の生活基盤となるものについては一定の配慮をするというものです。
この趣旨に照らせば、相続後直ちに売却できるような宅地等にまで配慮をする必要がないことになります。
ではいつまで保有し続ければよいのかということですが、相続後の家庭環境の変化があり得ることや課税庁での確認の限界から、おそらく一種の割り切りとして申告期限(相続開始後10ヶ月)までとしたのだろうと思います。
ただし、配偶者についてはこの保有継続要件がありません。
例えば、階段のある戸建住宅は大変なのでエレベータがあるマンションに移りたい、あるいは老人向けの施設に入りたいといった場合、配偶者は申告期限まで待たずに居住用宅地を売却することができます。
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